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技術・人文知識・国際業務ビザで単純労働していたら、在留資格は更新できる?

外国人の中でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方を雇用する際に、特に注意すべき点があります。

この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、主に専門性の高いオフィスワークなどが対象となっており、従事できる業務内容がかなり限定されています。

しかし、実際にはこの在留資格を持つ外国人に対して、工場での単純作業や、飲食店・小売店での接客業務を任せてよいのかというご相談をよく受けます。
結論から申し上げると、これはNGです。

いわゆる「慣れれば誰でもできる仕事」は、この在留資格で認められている業務には該当しません。
そのため、もし現在このような業務に従事させている企業があるとすれば、早急に改善すべきです。

というのも、これらの業務は「資格外活動」に該当し、本人は不法就労となってしまいます。
さらに、雇用している企業にも「不法就労助長罪」が適用される恐れがあり、刑事責任が問われる可能性もあるのです。

実際に、こうした違反により企業名が新聞に掲載され、大きな損害を被ったケースも報道されています。

「どうせバレないだろう」と思われる企業様もいらっしゃるかもしれませんが、発覚のきっかけで一番多いのは内部告発です。

例えば、同じ職場に「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ人と、「特定技能」のビザを持つ人がいるとします。
前者には配偶者や子どもを日本に呼び寄せる「家族滞在」が認められていますが、後者には基本的に認められていません。
これを不公平に感じた「特定技能」の外国人が、「あの人は実際には資格外の業務をしている」と入管に通報するケースがあるのです。

また、飲食店などでは、入管の覆面調査によって接客している様子が簡単に確認されることもあります。

他にも、突然入管から電話が入り、「〇〇さんはどんな業務をしていますか?」と聞かれ、うっかり実態を話してしまったことから調査に発展し、最終的にビザが取り消され、退去処分となったという事例もあります。

このように、入管の調査は年々厳しくなっており、在留資格で認められている業務内容を正しく把握し、守ることが極めて重要です

 

技術・人文知識・国際業務ビザでの単純労働はNG!企業が知っておくべき雇用の落とし穴

今回は、企業の皆さまにぜひ知っていただきたい「外国人雇用における重大なリスク」についてご紹介します。特に、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で外国人を雇用している企業様は必見です。

 

「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、主に専門性が高いホワイトカラーの職種を対象としています。たとえば、次のような職種が該当します。

・通訳・翻訳

・エンジニア・システム開発

・貿易実務

・営業企画・マーケティング

いずれも、高度な知識や技能を活かす業務であることが前提です。

 

よくある違反事例:「単純作業」や「接客業務」をさせていませんか?
実際には、この資格を持つ外国人に対して、以下のような業務をさせているケースが見受けられます。

・工場でのライン作業や仕分け

・飲食店でのホールスタッフ

・小売店舗でのレジ対応や品出し

これらは、「慣れれば誰でもできる」ような単純作業とされており、在留資格で認められた活動ではありません。
このような業務に従事させてしまうと、本人は資格外活動違反(不法就労)となり、企業側にも不法就労助長罪が適用される可能性があります。

 

実際にあったトラブル:内部告発や抜き打ち調査のリスク
「うちはバレないだろう」と思っていませんか? 実は、不法就労が発覚する一番のきっかけは内部告発です。

たとえば、同じ職場で働く別の外国人労働者が「自分と同じような仕事をしているのに、なぜあの人は家族を呼べて自分はダメなのか」と不満を持ち、入管へ通報する――こうしたケースは実際に起こっています。

また、入管による覆面調査や電話確認なども行われており、知らぬ間に調査が進んでいたということも少なくありません。

 

雇用側が守るべきルールとは?
在留資格ごとに「従事できる業務内容」は明確に定められています。
企業としては、雇用する外国人が 適正な業務に就いているかを確認し、就労内容が資格に合致しているかどうかを常にチェックすることが求められます。

外国人従業員の就労内容が在留資格に合致していない場合、在留資格の更新が不許可になり、引き続き働くことができなくなってしまいます。

また、外国人従業員を在留資格に合致していない就労内容で働かせていたことが入国管理局に発覚した場合、新たに外国人を雇用したり、外国人従業員の在留資格の許可申請をする際、入国管理局の審査が厳しくなる可能性も高まります。

もし現在、業務内容に不安がある場合は、早急に専門家へ相談することをおすすめします。

 

・「技術・人文知識・国際業務」は専門的な職種に限って認められています

・単純労働・接客業務をさせることは資格外活動となり、企業側にも罰則が

・内部告発や入管調査により、違反が発覚するケースも増えています

・早めの確認・対応がトラブル回避のカギです

 

外国人雇用をお考えの企業様や、外国人の就労ビザに関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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