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福岡ビザ専門行政書士
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日本と外国両方の国籍をもつ二重国籍者は、海外の空港を出入国するときは外国旅券(パスポート)を使用し、日本の空港を出入国するときは日本旅券を使用します。
日本に入国するときに、外国旅券を使用した場合には、上陸手続き上は、外国人として扱われるので、在留資格・在留期間が付与されます。
(実体法上は、日本国籍を有するので、入管法上の「外国人」にはあたらないのですが)
したがって、日本入国後に、日本国籍を有することを証する資料等を添付して、在留資格の抹消手続きを行えば、在留資格や在留期間は関係なくなり、日本人として期間の定めなく日本に滞在することができます。
ただし、日本と中国の二重国籍の場合は、注意が必要です。
中国では、二重国籍が認められていないため、上記のような手続きで入出国ができず、その都度、短期滞在のビザが必要となりますので、ご注意ください。
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