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帰化申請には多くの公的書類を添付しなければなりません。ここでは、日本の役所で収集する書類をみていきましょう。
・住民税の納税証明書 納税証明書は、毎年6月に直近年度のものが取得できるようになります。帰化申請が6月前後になる場合は、2年分取得する必要があります。また同居の家族分も必要となります。
・住民税の課税証明書 直近一年分が必要となります。住民税に滞納があるときは許可されませんので、滞納がある場合は必ず支払いをしてから納税証明書を取得してください。
・非課税証明書 収入がなかったり、収入が低い人は税金が課税されませんので、課税されていないことの証明として非課税証明書を取得しましょう。そもそも申告をしていない人は、非課税証明書の取得もできません。申告は必ずしましょう。
・住民票 すべてが記載されたものを取得しましょう
・住民票の除票 2012年7月以降に引っ越しした人は、除票も必要となります。
【配偶者、子が日本人の場合】
・戸籍謄本 本籍地のある役所で取得することができます。本籍と住所は異なることが多いので、注意が必要です。本籍地が遠方の場合は、郵送でも取得することが可能です。
・除籍謄本 戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合は、除籍謄本、改正原戸籍も取得します。
・戸籍の附票 日本人の配偶者がいて婚姻期間が長い場合は、同居歴を見るため、戸籍の附票が求められることがあります。
【両親の一方が日本人の場合】
・戸籍謄本 戸籍謄本に両親の結婚の記載がない場合は、除籍謄本や改正原戸籍までさかのぼります。
【家族に帰化した人がいる場合】
・帰化した記載のある戸籍謄本
現在の戸籍謄本では帰化した記載がない場合は、除籍謄本、改正原戸籍までさかのぼります。
【本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合】
・出生届の記載事項 出生届を出した市町村で取得しましょう。
【両親が日本で結婚している場合】
・婚姻届の記載事項証明書 婚姻届を出した市町村で取得できます。外国人同士の結婚のときに必要となります。
【本人が外国籍の方と離婚したことがある場合】
・離婚届の記載事項証明書 離婚届を出した市町村で取得できます。裁判離婚の場合は、確定証明書のついた審判書又は判決書も必要です。日本人と離婚したことがある場合は、元配偶者の戸籍謄本を取得します。
【外国人同士の両親が離婚したことがある場合】
・離婚届の記載事項証明書 両親が離婚届を提出した市町村で取得できます。海外で離婚届を出した場合は不要です。両親が日本人と外国籍の場合は、離婚届出の記載事項証明書が取得できませんので、日本人の親の戸籍謄本等を取得します。
【両親、配偶者、子が日本で死亡している場合】
・死亡届の記載事項証明書 死亡届を提出した市町村で取得できます。
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