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インターンシップ制度を利用して外国人を採用

インターンシップ制度を利用して
外国人を採用する

「インターンシップ」についての考え方は、主に「国内の留学生」と「国外の学生」の2つに分かれます。

国内の留学生

国内の留学生の場合、対象者は主に下記のとおりです。

  • 在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く)に在籍し、大学4年生で卒業に必要な単位を9割以上取得している留学生(卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等)であれば、週28時間を「超える」資格外活動許可(インターンシップ)の許可を受けることができます

  • 在留資格「特定活動(卒業後も就職活動をする人のためのビザ)」をもって

    就職活動を行っている外国人

インターンシップの対象は「技人国(技術・人文知識・国際業務)」ビザがおりる業務が対象となります。

ホテルであれば、外国人観光客が多いホテルでの通訳・翻訳業務や企画、営業であれば、インターンシップが可能ですが、特定技能の対象業務は難しいです。

「技術・人文知識・国際業務」はこちらをクリック

国外の学生

国外からインターンシップで海外の大学の学生を受け入れることも可能です。

  • インターンシップの種類(無給・有給)によって、在留資格が異なります

  • インターンシップの対象は、国内の留学生同様「技人国」ビザがおりる業務

 

◆インターンシップの種類(無給・有給)によって在留資格が異なります

 

◆無給インターンシップの場合(交通費、居住費、食費等を企業が負担するのは可)

期間が90日を超える場合の在留資格は「文化活動」(注)、期間が90日を超えない場合の在留資格は「短期滞在」が付与されます。

(注)ただし、無報酬で中長期間就労することになるため、入国管理局の審査がより厳しくなり、文化活動ビザの取得は難しいと言われています。

 

◆有給インターンシップの場合

外国の大学の学生であれば1年を超えない期間で、有給インターンシップが可能です。在留資格は「特定活動」が付与されます。

 

インターンシップの対象は、国内の留学生同様「技人国」ビザがおりる業務

国内の留学生同様「技人国(技術・人文知識・国際業務)」のビザがおりる業務が対象となります。

近年、安価な労働力の供給源としてインターンシップ制度を悪用する事案が発生していることから、学生の専攻学との関連性について、入国管理局から審査されます。

また、受け入れ企業に学生を受け入れるに足りる十分な受け入れ態勢及び指導体制が確保されていることも必要となります。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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