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外国人を採用する会社も増加傾向にあるようです。
しかし、外国人を採用してみたもののうまく活躍してもらうことができず、結局退職してしまったというケースも見受けられます。
こうしたことが続くと、日本人社員の中に外国人社員に対して良くないイメージがついてしまい、現場が外国人採用に対して否定的になってしまうことがあります。
このような難しい外国人の採用ですが、その有効な方法の一つとして外国人インターンシップの受け入れがあります。
通常のインターンシップは、学生の研修・教育を目的として行われるものですが、外国人採用の下地作りや外国人対応力を向上するということも、外国人インターンシップの目的の一つになるのです。
外国人インターンシップの際に問題なのが、ビザです。外国人インターンシップのビザは日数と報酬の有無によって、以下の3つのパターンに分けられます。
外国人インターンシップ報酬を支払う場合は、「特定活動ビザ」を取得してもらう必要があります。ビザの審査期間は2~3か月を有することもあります。
海外の大学は、6月には夏期休暇に入ることが多いため、夏休みにインターンシップを行うのためのビザの申請は、3月ごろにするのがいいでしょう。
(注)無報酬で中長期間就労することになるため、入国管理局の審査がより厳しくなり、文化活動ビザの取得は難しいと言われています。
外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の源泉所得税について説明しましょう。
◆原則
外国人インターンシップの留学生が居住者の場合は、一般のアルバイトと同じ取扱いになります。また、留学生が非居住者の場合には、原則20.42%の税率により源泉徴収します。
この場合の「居住者」とは、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいいます。
それに対し、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいうこととされています。
居住者の判定における住所の有無や1年以上の居所の有無の判定は、なかなか難しいです。
よって、その留学生の就学期間等により、居住者か非居住者かを判定すれば問題ないようです。
◆租税条約が締結されている場合
ただし、非居住者の学生などに対しては、日本とその国との租税条約により、免税(一定額までの免税を含む)とされる場合があります。
また、租税条約の内容は、相手国によって異なります。
したがって、次のことを確認する必要があります。
①その留学生がどこの国の居住者であるのか(又は入国前にどこの国の居住者であったのか)
②日本と租税条約を締結しているのかどうか
③租税条約を締結している場合、どのような内容の租税条約なのか
参考:租税条約締結国一覧表
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab31.htm
外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の通勤費・交通費について説明しましょう。
所得税法における通勤手当・交通費支給の非課税の規定は、給与所得者に適用されるものです。その者が居住者であるか非居住者であるかを問いません。
したがって、外国人インターンシップに対する通勤手当・交通費支給が、所得税の非課税限度額内であれば課税されることはありません。
外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の社会保険について説明しましょう。
社会保険については、日本人と同じです。
まず、当該インターンシップが労働に該当するのであれば、その者が受け取る金銭は給与となりますので、給与に対して社会保険料がかかります。
ただし、社会保険については、「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)等のための協定があります。
したがって、二国間における競艇の有無を確認する必要があります。
参考:社会保障協定
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
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参考:ワーキングホリデイについては、下記をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
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