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外国人のインターンシップ

外国人のインターンシップ

外国人を採用する会社も増加傾向にあるようです。

しかし、外国人を採用してみたもののうまく活躍してもらうことができず、結局退職してしまったというケースも見受けられます。

こうしたことが続くと、日本人社員の中に外国人社員に対して良くないイメージがついてしまい、現場が外国人採用に対して否定的になってしまうことがあります。

このような難しい外国人の採用ですが、その有効な方法の一つとして外国人インターンシップの受け入れがあります。

通常のインターンシップは、学生の研修・教育を目的として行われるものですが、外国人採用の下地作りや外国人対応力を向上するということも、外国人インターンシップの目的の一つになるのです。

外国人インターンシップのビザ

外国人インターンシップの際に問題なのが、ビザです。外国人インターンシップのビザは日数と報酬の有無によって、以下の3つのパターンに分けられます。

  • 90日以内で無報酬の場合:不要
  • 90日を超える無報酬の場合:文化活動ビザ(注)
  • 報酬がある場合:特定活動ビザ

外国人インターンシップ報酬を支払う場合は、「特定活動ビザ」を取得してもらう必要があります。ビザの審査期間は2~3か月を有することもあります。

海外の大学は、6月には夏期休暇に入ることが多いため、夏休みにインターンシップを行うのためのビザの申請は、3月ごろにするのがいいでしょう。

(注)無報酬で中長期間就労することになるため、入国管理局の審査がより厳しくなり、文化活動ビザの取得は難しいと言われています。

外国人インターンシップの源泉所得税

外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の源泉所得税について説明しましょう。

原則

外国人インターンシップの留学生が居住者の場合は、一般のアルバイトと同じ取扱いになります。また、留学生が非居住者の場合には、原則20.42%の税率により源泉徴収します。

この場合の「居住者」とは、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいいます。

それに対し、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいうこととされています。

居住者の判定における住所の有無や1年以上の居所の有無の判定は、なかなか難しいです。

よって、その留学生の就学期間等により、居住者か非居住者かを判定すれば問題ないようです。

 

◆租税条約が締結されている場合

ただし、非居住者の学生などに対しては、日本とその国との租税条約により、免税(一定額までの免税を含む)とされる場合があります。

また、租税条約の内容は、相手国によって異なります。

したがって、次のことを確認する必要があります。

①その留学生がどこの国の居住者であるのか(又は入国前にどこの国の居住者であったのか)

②日本と租税条約を締結しているのかどうか

③租税条約を締結している場合、どのような内容の租税条約なのか

 

参考:租税条約締結国一覧表

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab31.htm

 

 

外国人インターンシップの通勤費・交通費支給

外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の通勤費・交通費について説明しましょう。

所得税法における通勤手当・交通費支給の非課税の規定は、給与所得者に適用されるものです。その者が居住者であるか非居住者であるかを問いません。

したがって、外国人インターンシップに対する通勤手当・交通費支給が、所得税の非課税限度額内であれば課税されることはありません。

外国人インターンシップの社会保険

外国人インターンシップが「有給インターンシップ」で、労働に該当し、企業から受け取る金銭が「給与」に該当する場合の社会保険について説明しましょう。

社会保険については、日本人と同じです。

まず、当該インターンシップが労働に該当するのであれば、その者が受け取る金銭は給与となりますので、給与に対して社会保険料がかかります。

ただし、社会保険については、「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)等のための協定があります。

したがって、二国間における競艇の有無を確認する必要があります。

 

参考:社会保障協定

https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html

 

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参考:ワーキングホリデイについては、下記をご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

 

 

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