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生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

 

職業

正社員でも契約社員でも派遣社員でも大丈夫です。ただし、現在失業中で無職の方は、仕事を見つけてから帰化申請を考えるようにしてください。収入の目安としては月給18万円以上あることが望ましいです。

会社経営者の方は給料でなく役員報酬となりますが、これも毎月18万円くらいでも許可が下りている事例があります。

貯金・持家

貯金はいくらあれば大丈夫ですか?という質問をよく受けますが、貯金の金額は関係ありません。帰化申請前に、親や親族のお金を借りて貯金を多く見せる人もいますが、そのような行為は一切メリットがありません。また、自宅に関しても持家だから有利、賃貸だから不利といったことはありません。

借金

借金についてですが、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードなどの借入れがあったとしても返済を滞りなくしていれば問題ありません。自己破産をしたことがある方でも、免責決定を受けてから2年以上経過していれば問題ありません。

一番大事なこと

生計要件で一番大切なことは、生計が成り立っているかどうかということです。一人暮らしの方であれば、基本自分の収入で生活していけるかどうか、家族と暮らしている場合は家族の収入で生活するのに十分な収入があることが一番重要です。

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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