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特定技能1号の外国人を採用するためには
2019年4月に新設された「特定技能」は、人手不足解消を目的とした在留資格制度で、2025年12月1日現在16の特定産業分野が対象となっています。
「特定技能」は、「技能実習」と「技術・人文知識・国際業務」の中間に位置する在留資格で、これまで「技術・人文知識・国際業務」では認められていなかった業務も行うことが可能になりました。
外国人の採用には、外国人本人の条件と企業側の受け入れ体制の両方が整っている必要があります。
特定技能の在留資格が認められている業種は令和7年12月18日現在、16業種です。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、
宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。1号、2号とあると技能実習と混同しそうですが下記のとおり技能実習制度とは大きく異なります。
※2号は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が対象外となります。
「特定技能1号」は、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持ち、配属後すぐに業務をこなすことができる外国人材を対象とした在留資格です。
主な特徴は以下の通りです
在留期間は通算で5年まで
配偶者や子どもには、基本的に在留資格は与えられません
会社での特別な育成・訓練を必要とせず、即戦力として働ける能力が求められます
この能力は、業種ごとに定められた試験などにより確認されます
また、「特定技能1号」の外国人には、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力(日本語能力試験N4相当)が求められます。加えて、業種ごとに業務上必要な日本語能力水準も定められています。
さらに、「技能実習2号」を修了した外国人は、上記の試験などが免除され、特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
長年の実務経験などを通じて身につけた、高度で専門的な技能が求められます。
主な特徴は以下の通りです
在留期間の更新に上限がありません
配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼ぶことが可能です
現行の専門的・技術的分野の在留資格と同等、またはそれ以上の高い技能が必要です
この資格を持つ外国人には、自らの判断で専門的・技術的な業務を遂行できること、または監督者として業務を統括しつつ、熟練の技能で作業できることが求められます。
こうした技能水準は、各業種ごとに定められた試験などにより確認されます。
さらに、「特定技能2号」は「特定技能1号」や「技能実習」と異なり、在留期間の更新に制限がないため、要件を満たせば永住権の取得も可能です。
特定技能は技能実習とにているところはありますが下記のように違いがあります。特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の中間の在留資格といえます。
| 技能実習 | 特定技能 | |
| 日本語能力 | 介護以外は不問 | 日本語能力N4以上 |
| 対象業種 | 91職種168作業 | 16業種 |
2025年12月1日現在
特定技能1号ではご家族を日本に呼ぶことはできません。
5年働いたあと「特定技能2号」に移行すれば、家族を呼ぶことができるようになります。
・技能実習から特定技能へ移行する場合は技能実習先や監理団体からの「評価調書」
・特定技能試験合格証と日本語能力試験「N4」合格証
・企業は業種別の協議会への加入が必要になります。(協議会名簿等)
などが申請時に必要となります。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、
宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
過去5年間に、出入国管理、労働、社会保険、税金に関する法律違反がないことが求められます。以下のような場合は注意が必要です
外国人が失踪したことがある
労働法違反で処分を受けたことがある
技能実習制度の認定が取り消されたことがある
暴力や脅迫、給与未払いなどのトラブルがあった
外国人を支援した経験のあるスタッフを置く
母国語での対応ができるスタッフを配置する など、自社で対応が難しい場合は、登録支援機関に依頼することもできます。
業種ごとの協議会に加入する
適切な内容の雇用契約を結ぶ
特定技能外国人を受け入れた後には、以下のような届出が必要です。
適切なタイミングでの提出を心がけましょう。
詳細は 出入国在留管理庁特定技能HP をご確認ください。
新しく採用したとき
退職したとき
失踪があったとき など
※これらの届出は、状況が発生した時点で速やかに提出が求められます。
四半期の初日から14日以内に、出入国在留管理局へ提出します。
雇用状況の届出
働いた日数や仕事内容などを報告
支援の実施状況の届出
(※登録支援機関に委託している場合は不要)
活動状況の届出
給与の支払い状況、社会保険加入状況、退職・失踪の有無など
※届出用紙は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
特定技能の在留資格に必要な試験情報!!
技能実習後に特定技能へ在留資格変更
技能実習2号を修了した方は、特定技能の試験や日本語能力試験を受けることなく、在留資格を変更するだけで特定技能として働くことができます。
技能実習を行っていた企業でそのまま働くことも、別の企業へ転職することも可能です。
特定技能1号の資格では、合計で最長5年間働くことができます。
特定技能1号ではご家族を日本に呼ぶことはできません。
5年働いたあと「特定技能2号」に移行すれば、家族を呼ぶことができるようになります。
技能実習先や監理団体からの「評価調書」などが必要です。
機関として適正であること
外国人支援体制が整っていること
「支援責任者」「支援担当者」に要件を満たす人材がいること
適切な支援の実施
各種届出の提出
当事務所は登録支援機関としての登録を完了しています。
登録や特定技能外国人の受入れをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と比較すると、
提出が求められる書類が多くなっています。
申請にあたって、企業側および外国人本人が準備すべき主な書類は以下の通りです。
証明写真(4cm × 3cm)1枚
在留カードおよびパスポート
技能試験の合格証明書
住民税の課税証明書および納税証明書
給与所得の源泉徴収票
登記事項証明書
本籍地の記載がある住民票の写し(役員分)
損益計算書・貸借対照表(直近2年分)
法人税確定申告書の控え(直近2年分)
申告所得税の納税証明書(直近2年分)
労働保険料の納付証明書
雇用保険被保険者資格取得確認通知書
社会保険料納入状況照会回答書 または 健康保険・厚生年金保険料の領収書の写し(直近2年分)
市町村発行の納税証明書
税務署発行の納税証明書(その3)
法定調書合計表の写し
特定技能の在留資格で外国人を雇用する際は、
外国人支援体制の整備が義務付けられています。
企業自らが支援を行う場合は、要件を満たした体制が必要です。
もしくは、登録支援機関に支援業務を委託する必要があります。
2019年に創設された在留資格「特定技能」についてよくある質問はこちら
技能実習からの移行や留学生の採用、業種別の注意点まで、特定技能に関するよくある質問をまとめました。
技能実習2号を「良好に修了」したことを示す書類が必要です。
具体的には、技能検定3級(実技)の合格証書または評価調書のいずれかが求められます。
実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書を提出します。
技能実習1号と2号を合わせて2年10か月以上修了していれば申請が可能です。
(実習2号単体では1年10か月以上)
特定技能の手続きは他の在留資格よりも複雑なため、早めの準備をおすすめします。
建設業では、在留資格「特定技能1号」の申請前に、
**国土交通省への「受入計画認定申請」**を行う必要があります。
認定を受けてからでないと、在留資格の申請はできません。
製造業で採用するには、以下のいずれかの業種に該当する必要があります:
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
また、採用から4カ月以内に「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」へ入会しなければなりません。
現在、入会金・年会費は無料のため、採用前の入会をおすすめします。
はい、勤務先が変更になっても、申請は可能です。
ただし、各機関が必要な届出を行うことが条件です。
外国人本人は、実習先との契約終了および新勤務先との契約締結を出入国在留管理庁へ届け出ます。
新しい勤務先も、在留資格変更許可申請と、雇用状況の届出を行う必要があります。
技能実習修了前に「特定技能」への在留資格変更申請を行えば、
帰国せずにそのまま日本で手続き可能です。
ただし、技能実習計画が終了している間(特例期間中)は、就労活動は認められませんので注意が必要です。
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