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新たな在留資格特定技能

平成29年12月の入管法改正により新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能の在留資格が創設された大きな理由は中小企業の深刻な人手不足です。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が難しい業種においては、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく方針を固めました。
特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の間に位置する在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」では今まで認められていなかった業務内容も特定技能の在留資格が創設されたことにより行うことができるようになりました。

特定技能の在留資格が認められている業種は平成30年4月時点で14業種です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
平成30年4月1日から制度の運用が開始されます。特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。1号、2号とあると技能実習と混同しそうですが下記のとおり技能実習制度とは大きく異なります。

「特定技能1号」の在留資格で在留する外国人の配偶者と子には基本的には在留資格は付与されません。また「特定技能1号」の在留資格を持って在留することができる期間は通算して5年を超えることができません。
また「特定技能1号」には相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められています。これは会社に配属後、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務ができる能力が求められています。この能力は特定技能の業種ごとに定める試験等によって確認します。
特定技能1号の外国人に対しては、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本(N4程度)とし、特定技能の業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を定めます。
なお、「技能実習2号」を終了した外国人は上記の試験等が免除され、特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

「特定技能2号」で在留する外国人は在留期間の更新に上限はありません。また、その配偶者及び子を「家族滞在」の在留資格で日本に呼ぶことも可能です。
「特定技能2号」は、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を指します。現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能である必要があります。
自らの判断により、高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準満たしている必要があります。これらの技能水準は各業種別定められた試験等により確認されます。
特定技能2号は「特定技能1号」や「技能実習」と異なり在留期間の更新に上限がないため要件を満たせば永住権の取得も可能です。
特定技能は技能実習とにているところはありますが下記のように違いがあります。特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の中間の在留資格といえます。
| 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
日本語能力 | 介護以外は不問 | 日本語能力N4以上 |
対象業種 | 77職種137作業 | 14業種 |
特定技能の在留資格に必要な試験情報!!
技能実習後に特定技能へ在留資格変更
技能実習2号を修了した方は、特定技能の試験や日本語能力試験を受けることなく、在留資格を変更するだけで特定技能として働くことができます。
技能実習を行っていた企業でそのまま働くことも、別の企業へ転職することも可能です。
特定技能1号の資格では、合計で最長5年間働くことができます。
特定技能1号ではご家族を日本に呼ぶことはできません。
5年働いたあと「特定技能2号」に移行すれば、家族を呼ぶことができるようになります。
技能実習先や監理団体からの「評価調書」などが必要です。
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造/外食産業
過去5年間に、出入国管理、労働、社会保険、税金に関する法律違反がないことが求められます。以下のような場合は注意が必要です:
外国人が失踪したことがある
労働法違反で処分を受けたことがある
技能実習制度の認定が取り消されたことがある
暴力や脅迫、給与未払いなどのトラブルがあった
外国人を支援した経験のあるスタッフを置く
母国語での対応ができるスタッフを配置する など、自社で対応が難しい場合は、登録支援機関に依頼することもできます。
業種ごとの協議会に加入する
適切な内容の雇用契約を結ぶ
新しく採用したとき、退職したときなど
詳しくはこちらをクリック
雇用状況の届出(働いた日数や仕事内容など)
支援の実施状況の届出(※登録支援機関に任せている場合は不要)
活動状況の届出(給与や保険、退職・失踪の有無など)
※これらの届出は、四半期の初日から14日以内に出入国在留管理局へ。
届出用紙は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
詳しくはこちらをクリック
特定技能1号の外国人を採用するためには
平成31年4月に新設された「特定技能」は、人手不足解消を目的とした在留資格制度で、14の特定産業分野が対象です。外国人の採用には、外国人本人の条件と企業側の受け入れ体制の両方が整っている必要があります。
在留期間:4か月・6か月・1年単位で更新(最大5年)
技能要件:技能試験に合格(技能実習2号修了者は免除)
日本語要件:N4以上(生活・業務に必要なレベル)
家族の帯同:原則不可
支援対象:企業または登録支援機関が支援を実施
適正な雇用契約を結んでいること
労働法令を遵守していること
外国人に対応できる支援体制を持つこと
適正な支援計画(生活支援等)を作成していること
契約の適正履行(適正な給与等)
支援の適切な実施(委託も可)
出入国在留管理庁への届出(委託も可)
※違反すると受入れ不可や指導・改善命令を受ける可能性あり
機関として適正であること
外国人支援体制が整っていること
「支援責任者」「支援担当者」に要件を満たす人材がいること
適切な支援の実施
各種届出の提出
当事務所は登録支援機関としての登録を完了しています。
登録や特定技能外国人の受入れをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
在留資格の変更、認定証明書の交付申請を行う場合は、申請書とあわせて決算書類等の提出が必要です。
2019年4月にスタートした「特定技能」の制度ですが、
従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と比較すると、
提出が求められる書類が多くなっています。
申請にあたって、企業側および外国人本人が準備すべき主な書類は以下の通りです。
証明写真(4cm × 3cm)1枚
在留カードおよびパスポート
技能試験の合格証明書
住民税の課税証明書および納税証明書
給与所得の源泉徴収票
登記事項証明書
本籍地の記載がある住民票の写し(役員分)
損益計算書・貸借対照表(直近2年分)
法人税確定申告書の控え(直近2年分)
申告所得税の納税証明書(直近2年分)
労働保険料の納付証明書
雇用保険被保険者資格取得確認通知書
社会保険料納入状況照会回答書 または 健康保険・厚生年金保険料の領収書の写し(直近2年分)
市町村発行の納税証明書
税務署発行の納税証明書(その3)
法定調書合計表の写し
特定技能の在留資格で外国人を雇用する際は、
外国人支援体制の整備が義務付けられています。
企業自らが支援を行う場合は、要件を満たした体制が必要です。
もしくは、登録支援機関に支援業務を委託する必要があります。
2019年に創設された在留資格「特定技能」についてよくある質問はこちら
技能実習からの移行や留学生の採用、業種別の注意点まで、特定技能に関するよくある質問をまとめました。
技能実習2号を「良好に修了」したことを示す書類が必要です。
具体的には、技能検定3級(実技)の合格証書または評価調書のいずれかが求められます。
実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書を提出します。
技能実習1号と2号を合わせて2年10か月以上修了していれば申請が可能です。
(実習2号単体では1年10か月以上)
特定技能の手続きは他の在留資格よりも複雑なため、早めの準備をおすすめします。
建設業では、在留資格「特定技能1号」の申請前に、
**国土交通省への「受入計画認定申請」**を行う必要があります。
認定を受けてからでないと、在留資格の申請はできません。
製造業で採用するには、以下のいずれかの業種に該当する必要があります:
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
また、採用から4カ月以内に「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」へ入会しなければなりません。
現在、入会金・年会費は無料のため、採用前の入会をおすすめします。
はい、勤務先が変更になっても、申請は可能です。
ただし、各機関が必要な届出を行うことが条件です。
外国人本人は、実習先との契約終了および新勤務先との契約締結を出入国在留管理庁へ届け出ます。
新しい勤務先も、在留資格変更許可申請と、雇用状況の届出を行う必要があります。
技能実習修了前に「特定技能」への在留資格変更申請を行えば、
帰国せずにそのまま日本で手続き可能です。
ただし、技能実習計画が終了している間(特例期間中)は、就労活動は認められませんので注意が必要です。
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