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特定技能

新たな在留資格特定技能

特定技能

新たな在留資格「特定技能」の創設

平成29年12月の入管法改正により新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

特定技能の在留資格が創設された大きな理由は中小企業の深刻な人手不足です。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が難しい業種においては、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく方針を固めました。

特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の間に位置する在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」では今まで認められていなかった業務内容も特定技能の在留資格が創設されたことにより行うことができるようになりました。

特定技能の対象業種は14業種

特定技能の在留資格が認められている業種は平成30年4月時点で14業種です。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業

平成30年4月1日から制度の運用が開始されます。特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。1号、2号とあると技能実習と混同しそうですが下記のとおり技能実習制度とは大きく異なります。

特定技能1号とは

「特定技能1号」の在留資格で在留する外国人の配偶者と子には基本的には在留資格は付与されません。また「特定技能1号」の在留資格を持って在留することができる期間は通算して5年を超えることができません。

また「特定技能1号」には相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められています。これは会社に配属後、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務ができる能力が求められています。この能力は特定技能の業種ごとに定める試験等によって確認します。

特定技能1号の外国人に対しては、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本(N4程度)とし、特定技能の業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を定めます。

なお、「技能実習2号」を終了した外国人は上記の試験等が免除され、特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

特定技能2号とは

「特定技能2号」で在留する外国人は在留期間の更新に上限はありません。また、その配偶者及び子を「家族滞在」の在留資格で日本に呼ぶことも可能です。

「特定技能2号」は、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を指します。現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能である必要があります。

自らの判断により、高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準満たしている必要があります。これらの技能水準は各業種別定められた試験等により確認されます。

特定技能2号は「特定技能1号」や「技能実習」と異なり在留期間の更新に上限がないため要件を満たせば永住権の取得も可能です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能は技能実習とにているところはありますが下記のように違いがあります。特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の中間の在留資格といえます。

技能実習と特定技能の比較表

 

 

技能実習特定技能

日本語能力

介護以外は不問日本語能力N4以上

対象業種

77職種137作業

14業種

 

 

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