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医療滞在ビザ(老親扶養)

医療滞在ビザ(老親扶養の場合)

告示外特定活動としての連れ親(老親扶養)の在留資格

現在の審査要領においては、65歳以上ではなく70歳以上でないと基本的に認められないとされているようです。

したがって、70歳以下であれば申請は困難です。

しかしながら、入院を伴う治療を90日以上行うのであれば、告示特定活動としての医療滞在の可能性があります。

健康保険の加入について

保険の加入について保険の種類によって次のとおりです。

(1)告示外特定活動としての連れ親(老親扶養)の場合

 ア 国民健康保険

粘り強く交渉すれば、加入が認められることが多いです。

 イ 健康保険

1年以上の在留期間を付与されれば、交渉により、(被扶養者として)加入が認められることが多いです。

(2)告示特定活動としての医療滞在(特定活動告示25号)の場合

 ア 国民健康保険

加入は認められません。

 イ 健康保険

1年以上の在留期間を付与されれば、交渉により、(被扶養者として)加入が認められることが多いです。

 

告示外特定活動としての連れ親(老親扶養)を申請する場合で、子が独身の場合はシッター等と契約したり、日本にいる兄弟(もしいれば)にも協力してもらうなどして、日中も確実に面倒をみられる体制であることを立証する必要があります。

 

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