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インターンシップの税務の注意点

インターンシップの税務上の注意点

会社側の税務上の注意点

インターンシップを導入する企業側で注意すべきなのは、学生に支払う日当や報酬についての取り扱いです。

繰り返しますが、インターンシップ制度は、労働力を目的とするアルバイトとは異なり、あくまでも長い社会人生活における就業経験なのです。

そのため、現在のインターンシップ実施状況では無給が多く、その場合、労働基準法や最低賃金法の対象にはなりません。

したがって、「報酬+交通費実費」や「交通費実費+弁当」、「報酬+交通費実費」や「交通費一律○○円」というように、企業側が自由にいろいろ設定できます。

  • インターンシップ日当・報酬は給与として扱われる
  • インターンシップ報酬から所得税の源泉徴収義務がある
  • 短期間のインターンシップ報酬は日額表丙欄を使う
  • 月払いのインターンシップ日当・報酬は月額表甲欄を使う
  • 学生からマイナンバーを取得する

 

◆インターンシップ日当・報酬は給与として扱われる

日当・報酬は「給与」として扱われます。また、「交通費実費」や「弁当」は、旅費交通費や教育研修費として費用処理します。ただし、「交通費一律○○円」として支給する場合は、「給与」として扱われますので注意が必要です。

なお、インターンシップ日当・報酬を税務上は「給与」として扱うということですから、消費税はかかりません(不課税)。一方、交通費等は消費税が課税となりますので、消費税の仕入税額控除の対象となります。

 

◆アルバイトと同じように経理処理する場合

インターンシップ日当・報酬を、アルバイト料と位置づけている会社では、次のように経理処理します。

・日当・報酬:「給料手当」または「雑給」

・学生が寝泊まりするマンションの家賃:「地代家賃」または「福利厚生費」

・通勤費・交通費支給:「旅費交通費」または「福利厚生費」

・朝、昼、晩の食費支給:「福利厚生費」

 

◆採用活動の一環として経理処理する場合

インターンシップが採用活動の一環として行われている企業の場合には、別の経理処理も考えられます。

つまり、上記の科目ではなく、「求人活動費」「採用費」などの科目で処理する方法です。

 

インターンシップ報酬から所得税の源泉徴収義務がある

インターンシップ報酬が給与として扱われるということは、企業側には所得税の源泉徴収義務が生じます。そして、その所得税の源泉徴収の方法は、インターンシップの期間や支払方法によって異なります。

 

短期間のインターンシップ報酬は日額表丙欄を使う

「給与所得の源泉徴収税額表」には、月額表と日額表があります。働いた日ごとに支払う場合や一週間ごとに給料を支払う場合は、そのうち「日額表」の丙欄を使います。

日給9300円を超えるときには、給料から所得税を天引きすることになります。

 

月払いのインターンシップ日当・報酬は月額表甲欄を使う

日給であっても、月1回の支払いであったり、月給であれば、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」甲欄を使います。

月給88,000円を超えるときには、給料から所得税を天引きすることになります。

なお、月額表甲欄を使用する場合は、必ず学生に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があることを忘れないでください。「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けることが、税額の安い「甲欄」を使う条件となるからです。「扶養控除等(異動)申告書」の提出がないと、税額が高い「乙欄」を使うことになります

もし、学生がアルバイトを掛け持ちしている場合で、そのアルバイトの金額がインターンシップ報酬よりも多ければ、そのアルバイト先では「甲欄」を使います。そして、インターンシップ日当・報酬については、「乙欄」を使うことになります。

 

学生からマイナンバーを取得する

マイナンバー制度が始まっています。日当・報酬を1円でも支払う場合には、企業側にはマイナンバーを取得・確認する義務があります。1日だけのインターンシップであったとしても、報酬を支払うのであれば、学生からマイナンバーを取得してください。

学生側の税務上の注意点

次に、学生側の税務上の注意点を説明しましょう。繰り返しますが、学生が企業から支払いを受けたインターンシップ報酬は「給与」扱いとなります。

  • 学生が確定申告をしなければならないこともある
  • 親の扶養から外れることもある

 

学生が確定申告をしなければならないこともある

もし、学生がアルバイトを掛け持ちでしていた場合には、2か所以上から給与を得ていることになり、確定申告をする義務が生じます。

翌年の216日から3月15日の間に、所得税確定申告書を税務署へ提出しなければなりません。その結果、追加で所得税を納税する場合もありますし、逆に所得税が還付されることもあります。

 

◆学生が確定申告をすると税金が戻る場合

アルバイトの掛け持ちをしていない場合には、所得税確定申告の義務はありません。

しかし、たとえば年間給与収入が103万円以下で、所得税を天引きされた月がある場合には、所得税の確定申告をすれば、所得税の一部が還付されます。

 

親の扶養から外れることもある

月1日から12月31日までの年間給与収入が103万円を超えると、親の扶養から外れることになりますので注意が必要です。

親の扶養から外れると、親の所得税・住民税が高くなります。 

大学生が扶養に入ると、「特定扶養親族」に該当し、所得税では親の所得から何と63万円も控除、住民税でも45万円と普通の扶養親族より多く控除されているのです。

学生の年間給与収入が103万円を超えてしまうと、この63万円や45万円の控除が0円になってしまいます。その結果、親の所得税が所得により3万円~6万円程度、住民税で4.5万円も高くなってしまいます。(これだけ税金が違いますから、年収を103万円以下の抑えることが親孝行(?)になりますし、親にとっては、年収103万円以下に抑えてほしいところですよね。)

もし、年収103万円を超えたときには、必ず親に報告してください。

親がそれを知らないと、特定扶養親族に該当するものとして、年末調整を受けたり、確定申告をします。その結果、後日税務署から指摘を受け、追加納税が発生することになります。

親がサラリーマンの場合には、会社が税務署から指摘を受けるので、親はとても恥ずかしい思いをすることになります。

103万円を超えてしまった場合には、必ず親へ報告するようにしましょう。

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