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経営管理ビザ取得に必要な資本金の金額

資本金の金額

経営・管理ビザを取得するには原則資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。資本金500万円以下の会社の場合は、500万円を事業に投資したかを証明しないといけません。

例えば資本金10万円で会社を設立した場合、490万円分の領収書の提出を求められます。したがって、経営・管理をお考えの方は資本金500万円以上の会社を作ることをお勧めします。ただし、資本金が500万円以下の場合でも、常勤の従業員を2名以上雇用すすれば要件を満たします。ただし、従業員は外国籍であれば「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」に在留資格が限られます。
したがって、個人事業主でも、投資金額が500万円以上もしくは常勤の従業員を2名以上であれば会社を設立しなくても申請は可能です。

根拠資料の提出

資本金500万円の会社を設立する場合は500万円預け入れをした通帳を用意すれば会社の登記はできます。しかし、経営・管理ビザの申請の際にはその500万円はどこからやってきたのか聞かれることがあります。

その資料として次の書類を入国管理局へ提出します。

・海外送金の通知はがき

・金銭消費貸借契約書

・携行品・別送品申告書(税関)

・本国の通帳

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

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