福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
経営・管理ビザを取得するには原則資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。資本金500万円以下の会社の場合は、500万円を事業に投資したかを証明しないといけません。
例えば資本金10万円で会社を設立した場合、490万円分の領収書の提出を求められます。したがって、経営・管理をお考えの方は資本金500万円以上の会社を作ることをお勧めします。ただし、資本金が500万円以下の場合でも、常勤の従業員を2名以上雇用すすれば要件を満たします。ただし、従業員は外国籍であれば「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」に在留資格が限られます。
したがって、個人事業主でも、投資金額が500万円以上もしくは常勤の従業員を2名以上であれば会社を設立しなくても申請は可能です。
資本金500万円の会社を設立する場合は500万円預け入れをした通帳を用意すれば会社の登記はできます。しかし、経営・管理ビザの申請の際にはその500万円はどこからやってきたのか聞かれることがあります。
その資料として次の書類を入国管理局へ提出します。
・海外送金の通知はがき
・金銭消費貸借契約書
・携行品・別送品申告書(税関)
・本国の通帳
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください