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2025年10月16日以降、経営・管理ビザの取得・経営・管理ビザへの変更には、原則として資本金が3,000万円以上であることが求められます。
したがって、経営・管理ビザの取得を目的として外国人の方が会社を設立する場合は、最低でも3,000万円の資本金の準備が必要です。
会社設立時に資本金3,000万円を払い込む場合、登記申請には銀行口座の入金証明(通帳の写し等)を添付することで手続き自体は可能です。
ただし、経営・管理ビザ申請時には、その資金がどこから調達されたのか(資金の出所)を明確に説明する必要があります。
そのため、以下のような書類を入国管理局(出入国在留管理庁)へ提出するのが一般的です。
本国または国内の預金通帳の写し
これらを通じて、資金が合法的かつ自己資金または適法な出資に基づくものであることを証明する必要があります。
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