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外国人の方が日本人と結婚した場合、自動的に在留資格が手に入るわけではありません。「結婚ビザ」を取得するためには管轄の地方入国管理局にいき申請を行う必要があります。放って置くと不法滞在扱いになる可能性があります。
これらの申請を行うにあたり数多くの書類を作成する必要があり「出会いのきっかけ」や「交際歴」など踏み込んだ質問なども出てきます。スムーズに手続きを行うために専門家に相談することをオススメします。
日本人と結婚した外国人は「日本人配偶者等」という在留資格を取得でき日本で生活することができます。ここでいう「等」とはその子で外国籍である子息を指し同様の資格を取得することができます。
「日本人の配偶者等」のメリット以下のとおりです。
他の在留資格はパートやアルバイトは制限されており、また転職する際に他の在留資格に変更を行う必要があります。しかし「日本人の配偶者等」の資格は制限を受けず労働や転職を自由に行えるメリットがあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格は機関が3年の場合(1年は不可)結婚後3年経過していれば在留資格を「永住者」へ変更できます。(他の資格の場合、滞在10年以上)
離婚後、在留資格は即なくなるというわけではありません。在留期間内に国外へ退去するか引き続き日本への滞在を希望する場合、別の在留資格へ変更を行う必要が出てきます。
日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人の配偶者が親権者であり、
さらに 外国人配偶者側が子どもを養育するという場合には
→在留資格「定住者」(在留期間1年)への変更ができます。
これらは専門性が高く非常に難解な手続きが必要になります。まずは専門家に相談しましょう。
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