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日本人配偶者(国際結婚)

国際結婚

国際結婚をした時に取得する在留資格(ビザ)は配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれていますが、正式な在留資格名を「日本人の配偶者等」と言います。この在留資格の最大のメリットは、活動について制限がないことです。他の在留資格では認められていない単純労働を行うことができます。国際結婚をした場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

結婚が成立≠在留資格!

外国人の方が日本人と結婚した場合、自動的に在留資格が手に入るわけではありません。「結婚ビザ」を取得するためには管轄の地方入国管理局にいき申請を行う必要があります。放って置くと不法滞在扱いになる可能性があります。

  • 外国人の配偶者が日本にいる場合 → 在留資格の変更(日本人の配偶者等)
  • 外国人の配偶者が国外にいる場合 → 在留資格認定書の交付申請
  • 国内にいる外国人配偶者が在留資格を持ってない場合 → 在留特別許可の請願

 これらの申請を行うにあたり数多くの書類を作成する必要があり「出会いのきっかけ」や「交際歴」など踏み込んだ質問なども出てきます。スムーズに手続きを行うために専門家に相談することをオススメします。

「日本人の配偶者等」について

日本人と結婚した外国人は「日本人配偶者等」という在留資格を取得でき日本で生活することができます。ここでいう「等」とはその子で外国籍である子息を指し同様の資格を取得することができます。

「日本人の配偶者等」のメリット以下のとおりです。

①活動に制限がない

 他の在留資格はパートやアルバイトは制限されており、また転職する際に他の在留資格に変更を行う必要があります。しかし「日本人の配偶者等」の資格は制限を受けず労働や転職を自由に行えるメリットがあります。

②永住者への在留資格変更の要件が緩和

 「日本人の配偶者等」の在留資格は期間が3年の場合(1年は不可)結婚後3年経過していれば日本での滞在期間が1年以上であれば在留資格を「永住者」へ変更できます。(他の資格の場合、滞在10年以上)

国際結婚のビザ申請で一番重要なこと

日本人配偶者等のビザは職業制限がなく、日本人と同様に自由に日本で仕事をすることができます。この日本人配偶者ビザを取得するために一時、国際偽装結婚を企てるブローカーが社会問題になりました。

入国管理局は国防の為にも厳しく在留資格を審査する傾向があります。

国際結婚で一番重要なことは出会ってから結婚に至るまでの経緯です。出会った場所や、デートに行った場所回数などは記録しておきましょう。

最近問い合わせが多いのはSNS等を通じ知り合い、あまり会わずに結婚するケースです。

この場合、SNSでのやり取りや、実際にあった時のパスポートの記録や二人で写った写真等を入国管理局へ提出することになります。

年齢が離れている場合

大きく年齢が離れている場合は注意が必要です。年齢が離れている場合は、お互いが年齢差についてどう考えているのか、普段の二人の呼び方やどちらがご飯を作っているのかなどを理由書に記載をし提出します。

また、日本人が65歳以上で定年退職している場合などはどうやって生計を立てるのか等も詳しく聞かれる可能性があります。

預金通帳や確定申告書の写し等を提出し、生活することができるだけの資産があることを立証します。

弊社では30歳以上の年齢差がある日本人配偶者ビザの許可実績があります。

国際結婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

国際結婚の流れ

国際結婚の手続は福岡ビザ取得サポートにお任せください。弊社では結婚のための短期滞在ビザ手続きをはじめ、短期滞在ビザから日本人配偶者のビザ変更手続きが可能です。最近ではインターネットを通じて知り合い国際結婚をするケースが多くみられます。

国際結婚後日本で生活するためには「日本人配偶者等」のビザが必要となります。福岡ビザ取得サポートでは、国際結婚をお考えの方を対象に、婚姻届の提出からビザの申請まで一括でサポートをさせていただいています。

まずはお気軽にご相談ください。

事前準備

まずは配偶者を日本へ呼ぶための手続きが必要となります。配偶者が査証免除措置国の方であれば短期滞在のビザの申請は不要です。ただし査証免除の場合は滞在期間に制限がありますのでそれ以上の日数を日本で過ごす場合は事前に短期滞在の査証手続きが必要となります。

査証免除措置国はこちらを参考にしてください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

①市役所・区役所への提出

国際結婚の第一歩は婚姻届の提出です。

婚姻届けはお住まいの市役所又は区役所の戸籍課に提出を行います。国際結婚の場合は相手方の婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。

婚姻要件具備証明書とは国際結婚をする当事者が本国の法律上、婚姻することができることを証明する書類です。証明書は相手の国若しくは日本領事館、大使館で発行してもらえます。

日本で先に婚姻届けを提出する時は相手方の証明書が必要ですが、相手方の国で先に婚姻届けを提出する場合はあなた(日本人)の婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。

②相手方の領事館、大使館へ婚姻届けの提出

日本国内での婚姻手続きが完了したら次は相手がたの国で同じ手続きを行います。本来であれば相手国の役所に提出を行わなければなりませんが、相手方国の日本領事館、大使館でも手続きが可能です。区役所で発行してもらった婚姻届けの控えをもって相手方の領事館に申請に行きましょう。

なお、相手国の領事館・大使館に行く前に必ず必要書類の確認を行いましょう。日本の役所のように親切丁寧な対応は期待できませんのできおつけてください。

③入国管理局へ申請

国内、国外での手続きが完了した後は入国管理局へ「日本人配偶者等」のビザ申請を行います。

なお、入国管理局から許可をもらえない場合はたとえ国際結婚の手続を行ったとしても配偶者は日本で生活することができません。したがって、入国管理局での申請が一番重要となります。

前記で準備した書類や理由書を添付して申請を行います。理由書には出会った経緯や、今後の生活等を詳細に記載します。年齢が離れている場合、交際期間が短い場合、結婚相談所等を通して知り合った場合などは理由書がとても重要となります。

福岡ビザ取得相談サポートでは国際結婚の手続実績が多数あります。一度不許可になった事案を再申請し許可になった事例もあります。

国際結婚をお考えの方はお気軽にご相談ください。

 

弊社では結婚のための短期滞在ビザ手続きをはじめ、短期滞在ビザから日本人配偶者のビザ変更手続きが可能です。最近ではインターネットを通じて知り合い国際結婚をするケースが多くみられます。国際結婚後日本で生活するためには「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)が必要となります。福岡ビザ取得サポートでは、国際結婚をお考えの方を対象に、婚姻届の提出からビザの申請まで一括でサポートをさせていただいています。まずは無料相談をご利用ください。

離婚してしまったときは?

離婚後、在留資格は即失われるというわけではありません。在留期間内に国外へ退去するか引き続き日本への滞在を希望する場合、別の在留資格へ変更を行う必要が出てきます。

離婚後の資格変更の変更例

日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人の配偶者が親権者であり、
さらに 外国人配偶者側が子どもを養育するという場合には在留資格「定住者」(在留期間1年)への変更ができます

離婚時の配偶者の状況に応じて在留資格を変更します

〇会社を経営している場合 → 在留資格「経営・管理」へ変更

〇翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合 → 在留資格「人文知識・国際業務」へ変更

〇機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合 →在留資格「技術」へ変更

無料相談を活用しよう!

  1. 30分無料相談で現在の状況と申請リスクを判定

  2. 必要書類リストと最適な申請タイミングをご提案

  3. オンライン・来所どちらも可/秘密厳守

無料相談のメリット

  • 手続きの全体像がわかる
     複雑な国際結婚の流れを、ステップごとに分かりやすく説明します。

  • あなただけのチェックポイントがわかる
     申請時の注意点や重要ポイントを事前に把握、不許可リスクを減らせます。

  • 自宅からでも相談可能
     全国どこからでもオンライン面談で対応。忙しい方も安心です。

  • 不許可事例とその回避策を聞ける
     過去の不許可事例をもとに、類似ケースでの改善ポイントをご提案します。

  • 申請時期の最適化ができる
     今申請すべきか、もう少し待つべきかを専門家が判断します。

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