福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
福岡で国際結婚のことなら福岡ビザ取得サポートまでご相談ください!
国際結婚の手続は福岡ビザ取得サポートにお任せください。弊社では結婚のための短期滞在ビザ手続きをはじめ、短期滞在ビザから日本人配偶者のビザ変更手続きが可能です。最近ではインターネットを通じて知り合い国際結婚をするケースが多くみられます。
国際結婚後日本で生活するためには「日本人配偶者等」のビザが必要となります。福岡ビザ取得サポートでは、国際結婚をお考えの方を対象に、婚姻届の提出からビザの申請まで一括でサポートをさせていただいています。
まずはお気軽にご相談ください。
まずは配偶者を日本へ呼ぶための手続きが必要となります。配偶者が査証免除措置国の方であれば短期滞在のビザの申請は不要です。ただし査証免除の場合は滞在期間に制限がありますのでそれ以上の日数を日本で過ごす場合は事前に短期滞在の査証手続きが必要となります。
査証免除措置国はこちらを参考にしてください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
国際結婚の第一歩は婚姻届の提出です。
婚姻届けはお住まいの市役所又は区役所の戸籍課に提出を行います。国際結婚の場合は相手方の婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。
婚姻要件具備証明書とは国際結婚をする当事者が本国の法律上、婚姻することができることを証明する書類です。証明書は相手の国若しくは日本領事館、大使館で発行してもらえます。
日本で先に婚姻届けを提出する時は相手方の証明書が必要ですが、相手方の国で先に婚姻届けを提出する場合はあなた(日本人)の婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。
日本国内での婚姻手続きが完了したら次は相手がたの国で同じ手続きを行います。本来であれば相手国の役所に提出を行わなければなりませんが、相手方国の日本領事館、大使館でも手続きが可能です。区役所で発行してもらった婚姻届けの控えをもって相手方の領事館に申請に行きましょう。
なお、相手国の領事館・大使館に行く前に必ず必要書類の確認を行いましょう。日本の役所のように親切丁寧な対応は期待できませんのできおつけてください。
国内、国外での手続きが完了した後は入国管理局へ「日本人配偶者等」のビザ申請を行います。
なお、入国管理局から許可をもらえない場合はたとえ国際結婚の手続を行ったとしても配偶者は日本で生活することができません。したがって、入国管理局での申請が一番重要となります。
前記で準備した書類や理由書を添付して申請を行います。理由書には出会った経緯や、今後の生活等を詳細に記載します。年齢が離れている場合、交際期間が短い場合、結婚相談所等を通して知り合った場合などは理由書がとても重要となります。
福岡ビザ取得相談サポートでは国際結婚の手続実績が多数あります。一度不許可になった事案を再申請し許可になった事例もあります。
国際結婚をお考えの方はお気軽にご相談ください。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください