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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
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「日本人配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」及び「特定活動」の在留資格を有する場合、配偶者と離婚した場合や死別をした場合、その事由が生じた日から14日以内に地方入国管理署に届け出なければなりません。届出の方法は窓口に直接持参するか郵送による方法もあります。
死別の場合は、日本人配偶者として3年以上の婚姻生活があり、在留状況に問題なく、経済的にも安定していれば、在留変更(定住者)が認められる可能性もあります。
また、別居ぐらいと思われるかもしれませんが、外国人も住民基本台帳制度の対象ですから、住所地の管理も厳しくなっています。転出・転入届も義務化され、別居して住所をそのままにしていれば、現実の住所地と在留カードに記載した住所地に違いが生じ、仕事探しにも支障を来すことも考えられます。
当事務所の相談者の方は、離婚後は「定住者」、「経営管理」ビザへ変更を希望される方の割合が多くなっています。
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