福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
通常の日本人と比較しても劣らない程度の生活を送っていれば、特に問題はありません。
注意が必要なのは、犯罪歴や税金の滞納(所得税や法人税、住民税など)はもちろんですが、交通違反歴なども審査の対象となることです。
また、帰化申請の審査中だけでなく、申請後も交通違反などは起こすべきではありません。
前科や犯罪歴は、帰化を許可するかどうかの基準のひとつとなります。
犯罪歴の内容にもよりますが、5年~10年程度、昔のことであったりする場合には、問題がない場合もあります。
駐車違反やシートベルトなどの軽度の違反程度であれば、問題ありません。
ですが、軽度であってもあまりにも回数が多い場合や、酒気帯びなどで免許停止処分を受けていると審査に大きく影響することもあります。
これも破産を行うことになった理由にもよりますが、免責を受けてから2年以上経っていれば、申請可能と判断されることが多いです。
所得税や都道府県民税、市県民税、会社経営者であれば法人税、法人事業税などで、未納の部分があれば、完納しておく必要があります。
帰化申請には、各種納税証明書を申請時に添付するため、未納部分があると受け付けてくれません。
また、年金についても、申請前2年間に未納がある場合、納付した上で申請する必要があります。
身近な親族に暴力団(反社会的勢力を含む)と関わる者がいる場合には、例え同居していなくても、状況によっては不許可になる場合がありますので注意が必要です。
暴力団と関わりのある親族がいて、帰化申請を行う場合は、その親族と全く関りがないことを証明する必要があります。
また、暴力団との関わりについては、素行条件だけでなく、憲法遵守条件の観点からも、ご自身及び親族も調査の対象となりますので、注意が必要です。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください