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素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

通常の日本人と比較しても劣らない程度の生活を送っていれば、特に問題はありません。
注意が必要なのは、犯罪歴や税金の滞納(所得税や法人税、住民税など)はもちろんですが、交通違反歴なども審査の対象となることです。
また、帰化申請の審査中だけでなく、申請後も交通違反などは起こすべきではありません。

前科・犯罪歴

前科や犯罪歴は、帰化を許可するかどうかの基準のひとつとなります。

犯罪歴の内容にもよりますが、5年~10年程度、昔のことであったりする場合には、問題がない場合もあります。

交通違反歴

駐車違反やシートベルトなどの軽度の違反程度であれば、問題ありません。

ですが、軽度であってもあまりにも回数が多い場合や、酒気帯びなどで免許停止処分を受けていると審査に大きく影響することもあります。

破産歴

これも破産を行うことになった理由にもよりますが、免責を受けてから2年以上経っていれば、申請可能と判断されることが多いです。

税金・年金の滞納歴

所得税や都道府県民税、市県民税、会社経営者であれば法人税、法人事業税などで、未納の部分があれば、完納しておく必要があります。

帰化申請には、各種納税証明書を申請時に添付するため、未納部分があると受け付けてくれません。

また、年金についても、申請前2年間に未納がある場合、納付した上で申請する必要があります。

親族の素行について

身近な親族に暴力団(反社会的勢力を含む)と関わる者がいる場合には、例え同居していなくても、状況によっては不許可になる場合がありますので注意が必要です。

暴力団と関わりのある親族がいて、帰化申請を行う場合は、その親族と全く関りがないことを証明する必要があります。

また、暴力団との関わりについては、素行条件だけでなく、憲法遵守条件の観点からも、ご自身及び親族も調査の対象となりますので、注意が必要です。

 

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代表者 多伊良 壮平
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