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定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省の告示(定住告示)の代表的な定住者の事例は次のとおりです。
難民に関係するケース
日系人に関係するケース
「定住者」の配偶者
日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 など
これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。
なお、定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違いビザの更新手続きは必要です。
定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。
また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。
「定住者」の在留資格で親の扶養を受けて在留する外国人が成人に達した場合も、引き続き日本に滞在することはできますか?
といった質問をよく受けます。
定住者の子が成人に達し、親の扶養を受けないで日本に滞在する場合でも、今までの在留状況に特に問題がなければ、引続き定住者(告示外定住)として日本に滞在することが可能です。
したがって、成人に達した後も、在留資格「定住者」(告示外定住)の更新が認められます。
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