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離婚して「定住ビザ」以外のビザに変更する

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日本人配偶者と離婚し、「定住者」以外のビザに変更した場合

日本人配偶者の資格で13年間婚姻生活を続け、日本人との間にも子供がいます。2年前に離婚し、その際、日本人配偶者から「定住」ビザ(在留資格「定住者」)ではなく「就労系ビザ」へ変更しました。再度「定住」ビザへ変更することはできますか?

という質問を受けました。

日本人配偶者から「定住」ビザではなく「就労系ビザ」へ変更した後に、再度「定住」ビザへ変更することは、原則認められません。

しかし、諸事情によっては認められるケースもあります。

具体的には、下記のような事情が必要となります。

・子供が未成年

・定期的に面会を行っている

・養育費等を支払っている

・元妻から嘆願書等を書いてもらえる

・子から嘆願書を書いてもらえる

また、親権・監護権がない場合でも、定期的に面会交流をしている場合は、子の福祉の観点から、ほかの在留資格からも「定住者」への在留資格が認められる可能性があります。

 

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代表者 多伊良 壮平
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  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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