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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
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日本人配偶者の資格で13年間婚姻生活を続け、日本人との間にも子供がいます。2年前に離婚し、その際、日本人配偶者から「定住」ビザ(在留資格「定住者」)ではなく「就労系ビザ」へ変更しました。再度「定住」ビザへ変更することはできますか?
という質問を受けました。
日本人配偶者から「定住」ビザではなく「就労系ビザ」へ変更した後に、再度「定住」ビザへ変更することは、原則認められません。
しかし、諸事情によっては認められるケースもあります。
具体的には、下記のような事情が必要となります。
・子供が未成年
・定期的に面会を行っている
・養育費等を支払っている
・元妻から嘆願書等を書いてもらえる
・子から嘆願書を書いてもらえる
また、親権・監護権がない場合でも、定期的に面会交流をしている場合は、子の福祉の観点から、ほかの在留資格からも「定住者」への在留資格が認められる可能性があります。
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