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人間の活動は多岐にわたり、すべての活動を在留資格に当てはめることは困難である為、特定の活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。
特定活動は大きく3つに分けられます。
「法定特定活動」とは、入管法という法律に定められた特定活動で、次の
3つがあります。
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の設備で特定の分野に関する研究、研究の指導又は教育又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のことを言います。ここでいう「公私の機関」とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限られます。
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事務所において自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のことを言います。
法定特定活動イまたはロの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と言います。
告示に列挙されている主な活動は、次の通りです。
①外交官の家事使用人
②在留資格「投資・経営」「法律・会計」をもつ者の家事使用人
③ワーキングホリデー
④アマチュア・スポーツ選手
⑤アマチュア・スポーツ選手の家族
⑥インターンシップ
⑦英国人ボランティア
⑧特定研究等活動または特定情報処理活動の者と同居し扶養を受ける両親
又は配偶者の両親
⑨サマージョブ
⑩国際文化交流
⑪EPAインドネシア看護師候補者
⑫EPAインドネシア介護福祉士候補者
⑬EPAインドネシア看護師家族
⑭EPAインドネシア介護福祉士家族
⑮EPAフィリピン看護師候補者
⑯EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
⑰EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
⑱EPAフィリピン看護師家族
⑲EPAフィリピン介護福祉士家族
⑳医療滞在(患者)、医療滞在同伴者(付添世話人)
一つ目と二つ目の「法定特定活動」と「告示特定活動」に該当
している場合は、入国審査官が上陸審査の際に、在留資格「特定活動」を付与
することができますが、三つ目の「告示外特定活動」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ず、主として現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活動」が付与される可能性があります。
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