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福岡ビザ専門行政書士
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人間の活動は多岐にわたり、すべての活動を在留資格に当てはめることは困難である為、特定の活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。
特定活動は大きく3つに分けられます。
「法定特定活動」とは、入管法という法律に定められた特定活動で、次の
3つがあります。
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の設備で特定の分野に関する研究、研究の指導又は教育又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のことを言います。ここでいう「公私の機関」とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限られます。
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事務所において自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のことを言います。
法定特定活動イまたはロの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と言います。
告示に列挙されている主な活動は、次の通りです。
①外交官の家事使用人
②在留資格「投資・経営」「法律・会計」をもつ者の家事使用人
③ワーキングホリデー
④アマチュア・スポーツ選手
⑤アマチュア・スポーツ選手の家族
⑥インターンシップ
⑦英国人ボランティア
⑧特定研究等活動または特定情報処理活動の者と同居し扶養を受ける両親
又は配偶者の両親
⑨サマージョブ
⑩国際文化交流
⑪EPAインドネシア看護師候補者
⑫EPAインドネシア介護福祉士候補者
⑬EPAインドネシア看護師家族
⑭EPAインドネシア介護福祉士家族
⑮EPAフィリピン看護師候補者
⑯EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
⑰EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
⑱EPAフィリピン看護師家族
⑲EPAフィリピン介護福祉士家族
⑳医療滞在(患者)、医療滞在同伴者(付添世話人)
一つ目と二つ目の「法定特定活動」と「告示特定活動」に該当している場合は、入国審査官が上陸審査の際に、在留資格「特定活動」を付与することができますが、三つ目の「告示外特定活動」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ず、主として現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活動」が付与される可能性があります。
日本の病院で90日以上の継続的な治療を受けるために滞在する外国人の方を対象としたビザです。入院・通院・出産など、一連の医療行為を継続して受ける必要があります。単に日本で療養目的で滞在するだけの場合は対象外となります。
日本の医療は世界的にも高い評価を受けており、近年は中国を中心に医療ツーリズムで来日する方が増えています。
短期滞在ビザで来日し、日本の病院で診察を受ける
※通常は医療ツーリストを通じて手続きを行います。
継続治療が必要と判断された場合、病院が受入れ証明書を発行
必要書類を準備し、医療滞在ビザを申請
約1か月で在留資格認定証明書が交付されます(問題がなければ)
※ご家族の同伴も可能です。
当事務所では、医療滞在ビザの申請サポート実績が多数あり、医療ツアーリストとも提携しています。
日本の医療に関心のある方は、お気軽にご相談ください。
医療ビザの手続きは「福岡ビザ取得サポート」へ
日本で親を扶養する目的で招へいする場合、通常の「連れ親(老親扶養)」としての在留資格は原則70歳以上でなければ認められにくく、70歳未満の場合は申請が非常に困難です。
しかし、入院を伴う90日以上の継続治療を行う場合は、
告示特定活動(医療滞在・特定活動告示25号)として申請できる可能性があります。
| 在留資格の種類 | 国民健康保険 | 健康保険(被扶養者) |
連れ親(老親扶養) ※告示外特定活動 | 交渉により加入可の場合あり | 在留期間1年以上であれば、交渉により加入可の場合あり |
医療滞在 (特定活動告示25号) | 加入不可 | 在留期間1年以上であれば、交渉により加入可の場合あり |
子が独身の場合は、
日中の介護体制を確保できることを証明する必要があります。
例:シッター契約、日本在住の兄弟の協力体制など
親が70歳以上であれば連れ親(老親扶養)申請の可能性あり
70歳未満でも、長期治療を伴う医療滞在ビザの可能性あり
保険加入は在留期間やビザの種類により扱いが異なる
老親扶養・医療滞在ビザの申請は、事前準備と立証資料が非常に重要です。
当事務所では多数のサポート実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
医療滞在・老親扶養ビザなら「福岡ビザ取得サポート」へ
留学生で卒業後も日本で就職活動を続けたい方は、在留資格を「特定活動」へ変更することで、一定期間、就職活動を継続することができます。
また、資格外活動許可を取得すればアルバイトも可能です。
この許可を受けるには、在学中に就職活動に取り組んでいたことが重要となり、学校の推薦書が必要です。
就職先がまだ決まっていない方は、早めに特定活動への変更申請を進めましょう。
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