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住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)を指します。単なる居所は含まれません。また、5年の間に中断期間(※1年間の旅行総日数が50日を越えるような場合)があるとこの条件を満たさないことになります。
具体的には、4年間日本に在留した後再入国許可を得ないで出国し(在留資格の消滅)、1年後再来日した後2年間在留した場合、通算では6年間日本に居住したことになりますが、「引き続き5年以上」居住したことにはなりません。また、再入国許可を得て一時的に出国した場合(在留に中断がない場合)でも、出国中の期間は「5年以上」の期間から除外されることがあります。頻繁に短期出国を繰り返している方は注意が必要です。
・日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
・引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
・日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
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