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建設会社が外国人の採用を検討する場合、業務内容によって申請する在留資格が異なるため、注意が必要です。
建設業は現業性(現場作業等)が強いため、従事させる業務を明確にし、業務内容にあった在留資格を申請しなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、関連する学歴(又は関連する実務経験10年以上)があることを前提に、建築分野に係る知識を必要とするような法人営業等を行うものが対象となります。
以前は、大きな現場における職長・班長レベルでの指導・監督者等の業務でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格も認められていましたが、現業性が強い業務のため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得が難しくなっています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可事例
●建築工学を専攻して日本の大学を卒業し、日本の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
●社会基盤工学を専攻して日本の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、日本の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
●日本の専門学校の建築室内設計科を卒業した者が、日本の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。
「特定活動」の在留資格を取得するには、建築現場において、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らも建築現場において業務を行うものが対象となります。
※従事する業務の一部に、日本の大学・大学院で修得した知識を活用する業務が含まれていることが必要となりますので、日本の大学の建築学科の卒業生等が想定されます。
なお、高い日本語能力(高い日本語能力を活用する業務が一部に含まれること)等の要件があり、入国管理局は慎重に審査しています。
「特定技能1号」の在留資格を取得するには、指導者の指示・監督を受けながら、即戦力人材として、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は解体等の作業等の業務を行うものが対象となります。
法務省:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
http://www.moj.go.jp/content/001309745.pdf
「特定技能2号」の在留資格を取得するには、複数の建設技能者を指導しながら、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事し、工程管理を行うものが対象となります。
「技能実習」の在留資格を取得するには、技能実習生として、建築現場(木造建築物)、建設現場(高層・低層ビル工事)、土木工事現場(造成・道路・橋梁・ダム)等で足場等の仮設構造物の建て方、解体、重量物運搬等を行う作業、とび作業の段取り、掘削・土止め及びその他の基礎工事作業等の業務を行うものが対象となります。
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