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経営管理ビザを申請する場合は、独立した事務所を構える必要があります。事務所を構えるにあたって様々な注意事項がありますので、事務所を契約する前にしっかりと事務所要件について理解しましょう。
経営管理ビザの取得を目指し、会社設立する場合、会社設立の登記の前に事務所を確保しておく必要があります。この場合事務所は個人として契約することがほとんどです。
したがって、ビザの申請までに、契約を法人へ移行する必要があります。法人へ移行する方法として。①個人との契約時に特約で法人へ移行する旨をいれる、②法人設立後、管理会社に連絡を入れ再度契約をし直す。
②の場合は再度、入居審査が必要となり、保証料、仲介手数料が発生する可能性があります。
自宅を事務所として使用する場合は注意が必要です。まず、居住証スペースと事務所スペースをきっちりと分ける必要があります。平面図や事務所の写真を入国管理局へ提出する必要があります。また、独立の出入り口があるかどうかも重要となります。
マンションの一室を利用する場合は、賃貸借契約書の用途が事務所となっているかどうか、管理組合の許可が必要となります。
事務所の契約後は、オフィス用品の搬入をし、玄関扉には会社名の表札を、郵便受にもネームプレートを設置しましょう。事務所内の写真も撮影しましょう。
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