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福岡ビザ専門行政書士
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経営管理ビザを申請する場合は、独立した事務所を構える必要があります。事務所を構えるにあたって様々な注意事項がありますので、事務所を契約する前にしっかりと事務所要件について理解しましょう。
経営管理ビザの取得を目指し、会社設立する場合、会社設立の登記の前に事務所を確保しておく必要があります。この場合、事務所は個人として契約することがほとんどです。
したがって、ビザの申請までに、契約を法人へ移行する必要があります。
法人へ移行する方法として、①個人との契約時に特約で法人へ移行する旨をいれる、②法人設立後、管理会社に連絡を入れ再度契約をし直す。
②の場合は再度、入居審査が必要となり、保証料、仲介手数料が発生する可能性があります。
2025年10月16日以降、新しい上陸許可基準では、原則自宅兼事務所は認められません。
したがって、生活空間と事業空間が明確に区別できる場合でも、以前のように認められるケースがほぼなくなります。
事業規模に合わせた、独立した事務所(オフィスや店舗)を確保することが必須です。
オフィス家具の設置
事務所の契約後は、パソコンやデスク等のオフィス用品の搬入をし、玄関のドアには会社名の表札を、郵便受けにも会社名の入ったプレートを設置しましょう。事務所内の写真も撮影しましょう。
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