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日本人とフィリピン人の国際結婚時の注意点
フィリピンは日本から近く、以前は興行の在留資格で来日するフィリピン人が多かったためフィリピン人の配偶者を持つ日本人は多いです。
現在は在留資格「興行」にかかる上陸許可基準の見直しがあったため新規入国者は減少していますが、親日国ということもあり国際結婚数は以前多いです。
フィリピン人と国際結婚する場合は、婚姻要件具備証明書(LCCM)をフィリピン大使館から発行してもらい婚姻届と一緒に市役所に提出する必要があります。
発行申請には申請者と婚約者が一緒に行く必要があります。
フィリピンには離婚という制度が存在しません。ただし外国籍の配偶者とフィリピン国外において有効に離婚が成立した場合は、フィリピン国籍者は再婚の資格を有する状態になりますがフィリピン国内の裁判所で外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。
また、日本国内において作成、発行された書類をフィリピン関係機関に提出する場合、在京フィリピン大使館又は在大阪フィリピン総領事館で認証手続きが必要となります
詳しくはフィリピン統合弁護士会へお問い合わせください。
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