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海外の俳優、映画監督、カメラマン等が日本で映画撮影を行う場合は基本的に、在留資格「短期滞在」ではなく、在留資格「興行」の取得が必要となります。
(上陸基準省令の興行の項の下欄4号ロ「映画の製作に係る活動」)。
【法務省HP】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_04.html
この上陸基準省令の興行の項の下欄4号ロ「映画の製作に係る活動」には、出演者としての活動のほか、映画監督、製作者、脚本家等としての活動も含まれます。
商品や事業の宣伝用の映画や、映画館等で上映されるのではなく、BD、DVD等に録画されて販売される映画の製作に係る活動も含まれます。
また、映画は、日本の映画会社の製作するものには限られず、日本国内での上映が予定されているものにも限られません。
入管の審査要領にも、
●「本邦の公私の機関との契約が不可欠ではないので、外国の映画会社等から派遣された
撮影隊が本邦において撮影のみを行う場合もこれ(在留資格「興行」)に該当する」
●「プロモーションビデオ撮影のために外国の歌手等が来日する場合、本邦の企業等から
報酬を受け取らないものであっても、専属契約により本邦での活動により報酬が発生
するのであれば、「短期滞在」の在留資格に該当せず、「興行」に該当する。」
と明記されています。
従って、基本的に、在留資格「短期滞在」ではなく、在留資格「興行」の取得が必要です。
なお、海外から派遣されるクルーが来日して、日本で、ごく短期間、映画のワンシーンのみの撮影に係る活動のみを行う場合に、実務上、例外的に、在留資格「興行」を取得しないでよいとされる場合が全くないわけではありませんが、これは明文で規定されている措置ではありません。
特にこうした在留資格「興行」に係る審査実務の運用は、地方入管ごとによって異なり、かつ、同じ地方入管でも時期によって取扱いが異なったりするので、想定しているスキーム(契約関係、お金の流れ、撮影体制、日数その他の具体的な活動予定)を入管に率直に説明した上で、事前相談することが望ましいです。
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