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父母に同伴して在留資格「家族滞在」を取得して日本に入国し、高校卒業後、日本での就労を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」に必要な学歴要件を満たさないため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取得することはできませんが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる可能性があります。
「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められた場合、従事できる業務範囲や就労時間に制限がないため、雇用する企業にとっては貴重な戦力となりえます。(週28時間等の制限もありません)
1 日本の義務教育を修了していること
2 日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること
3 入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
4 入国時に18歳未満であること
5 勤務先が決定していること
6 住居地の届出等、公的義務を履行していること
つまり、日本の小学校、中学校、高校を卒業している必要があります。
したがって、小学6年生の時に日本に来て、日本の小学校6年に編入(学年の途中から入学)し、その後小学校、中学校、高校をそれぞれ卒業している場合は「定住者」の対象となります。
一方、中学から日本に来た場合は、小学校を卒業していないため「定住者」の対象にはなりません。
もっとも、日本の中学校、高校を卒業しているので「特定活動」の対象となります。
1 日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること
2 扶養者が身元保証人として在留していること
3 入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
4 入国時に18歳未満であること
5 勤務先が決定していること
6 住居地の届出等、公的義務を履行していること
日本の高校に「編入」した上で卒業している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力が要件とされています。
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