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日本で就職し、家族滞在から在留資格を変更する

日本で就職し、家族滞在から在留資格を変更する

父母に同伴して在留資格「家族滞在」を取得して日本に入国し、高校卒業後、日本での就労を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」に必要な学歴要件を満たさないため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取得することはできませんが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる可能性があります

「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められた場合、従事できる業務範囲や就労時間に制限がないため、雇用する企業にとっては貴重な戦力となりえます。(週28時間等の制限もありません)

在留資格「定住者」への在留資格変更の要件

1 日本の義務教育を修了していること

2 日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること

3 入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

4 入国時に18歳未満であること

5 勤務先が決定していること

6 住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

つまり、日本の小学校、中学校、高校を卒業している必要があります。

したがって、小学6年生の時に日本に来て、日本の小学校6年に編入(学年の途中から入学)し、その後小学校、中学校、高校をそれぞれ卒業している場合は「定住者」の対象となります。

一方、中学から日本に来た場合は、小学校を卒業していないため「定住者」の対象にはなりません。

もっとも、日本の中学校、高校を卒業しているので「特定活動」の対象となります。

 

在留資格「特定活動」への在留資格変更の要件

1 日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること

2 扶養者が身元保証人として在留していること

3 入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

4 入国時に18歳未満であること

5 勤務先が決定していること

6 住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

日本の高校に「編入」した上で卒業している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力が要件とされています。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

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