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家族滞在ビザ

家族滞在ビザ

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで日本に在留している外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)です。

原則として婚姻関係にある夫婦が同居し経済的に相手に依存している状態、子供は養育等を受けている状態にあることが「扶養」に該当します。20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば、家族滞在ビザを取得することができます。配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、就労ビザ等への変更申請が必要になります。

なお、内縁関係、婚約者は家族滞在ビザの取得要件には該当しないため注意が必要です。

また、両親や親戚も家族滞在ビザの要件には該当しませんので、両親や親戚を招へいする場合には、短期滞在ビザや特定活動ビザを取得する必要があります。

家族滞在ビザを有する外国人は、原則として日本で就労活動はできませんが、入国管理局に資格外活動許可を申請し、許可されることで、アルバイトができるようになります。

ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店等)のアルバイトをすることはできません。

資格外活動とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイト等の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

■出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

 

留学生が家族を呼ぶ場合のポイント

留学生が配偶者や子どもを日本に呼ぶには、家族滞在ビザの申請が必要です。
しかし、留学生の家族に対する家族滞在ビザは審査が非常に厳しく、特に重要なのは日本での生活費をどう確保するかという点です。

1. 生活費の立証が最重要

留学ビザは「勉学」が目的のため、原則として家族を養うために働くことはできません。
そのため、家族を呼び寄せる際には次のような資金証明が必要です。

  • 本国の銀行の残高証明
  • 両親からの生活費支援(両親の収入証明など)

これらが不十分だと許可は下りません。

2. 家族滞在が認められる学校

家族滞在が許可されるのは、以下の学校に在籍する留学生です。

  • 大学
  • 大学院
  • 法務大臣が告示で認めた学校

日本語学校は対象外のため、日本語学校の留学生は家族滞在ビザでは家族を呼ぶことができません。

日本語学校の留学生が家族を呼ぶ場合は、短期滞在ビザ(VISA)で一時的に来日する方法になります。(各国の日本大使館・領事館で申請)

外務省:ビザ情報
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

3. 許可事例

福岡市内の大学院生(韓国籍)の例では、
不動産収入と500万円以上の預金があり、資金証明が十分だったため、
不動産登記簿・残高証明書を提出して家族滞在を申請し、10日で許可が出ました。

留学生の家族滞在では、資力要件が最も重要です。

4. 両親からの仕送りの扱い

家族滞在ビザの審査では、継続的な仕送りがあるかが重要です。

  • 申請前だけに集中して送金がある場合不利
  • 継続して送金がある場合有利

仕送りは必ず海外送金で行い、銀行から届く通知ハガキを資料として提出します。

海外送金が難しい国では、手荷物で持ち込みや友人に預けるケースもありますが、その場合は必ず

  • 税関の申告書
  • 友人の一筆・パスポート記録
    を準備しましょう。
5. アルバイト時間の注意

留学生のアルバイトは、

  • 28時間まで
  • 休暇中は18時間まで

と決まっています。
これを超えると資格外活動違反となり、家族滞在ビザが許可されない場合があります。

違反が多い場合は、配偶者の在留資格にも影響するため注意が必要です。

6.まとめ

留学生が家族を呼ぶためには、

  • 十分な生活費の立証
  • 対象学校に在籍していること
  • 資格外活動違反がないこと

が非常に重要です。

特に資力要件が厳しいため、家族滞在ビザへの変更には、
両親からの継続的な仕送りがほぼ必須となります。

家族滞在から就職へ
在留資格変更のポイント

家族滞在の子どもが日本で高校を卒業し、そのまま日本で就職を希望するケースは増えています。
しかし「家族滞在」から直接 技術・人文知識・国際業務 へ変更することは、学歴要件を満たさないため不可です。

ただし、一定の条件を満たす場合は、
「定住者」または「特定活動」への変更が認められる可能性があります。

これらの在留資格に変更できれば、
就労制限がなく、週28時間ルールもないため、企業にとっても貴重な戦力 となります。

1.在留資格「定住者」への変更要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 日本の義務教育(小・中学校)を修了していること
  • 日本の高校を卒業または卒業見込みであること
  • 入国後ずっと「家族滞在」で在留していること
  • 入国時に 18歳未満 であること
  • 就職先が決まっていること
  • 住民登録など公的義務をきちんと履行していること

対象となる例

小学6年で来日し、小・中・高すべてを日本で卒業した場合定住者への変更が可能

対象外となる例

中学から来日して卒業した場合小学校を卒業していないため 定住者には該当しない

この場合は次の「特定活動」が対象になります。

2.在留資格「特定活動」への変更要件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 日本の高校を卒業または卒業見込み
  • 扶養者(家族)が日本に在留し、身元保証人になれること
  • 入国後ずっと「家族滞在」で在留していること
  • 入国時に 18歳未満 であること
  • 就職先が決まっていること
  • 住民登録など公的義務をきちんと履行していること

日本の高校に途中から編入した場合

高校「編入」からの卒業者は、追加で

日本語能力試験 N2 程度

が求められます。

6.まとめ

家族滞在の子どもが日本で就職する場合は、

  • 日本の小・中・高すべてを卒業定住者
  • 日本の高校のみ卒業特定活動

が現実的な選択肢となります。

どちらも就労制限がなく、日本で働き続ける道が開けるため、将来のキャリア形成にも大きなメリットがあります。

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