福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!

福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで日本に在留している外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)です。
原則として婚姻関係にある夫婦が同居し経済的に相手に依存している状態、子供は養育等を受けている状態にあることが「扶養」に該当します。20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば、家族滞在ビザを取得することができます。配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、就労ビザ等への変更申請が必要になります。
なお、内縁関係、婚約者は家族滞在ビザの取得要件には該当しないため注意が必要です。
また、両親や親戚も家族滞在ビザの要件には該当しませんので、両親や親戚を招へいする場合には、短期滞在ビザや特定活動ビザを取得する必要があります。
家族滞在ビザを有する外国人は、原則として日本で就労活動はできませんが、入国管理局に資格外活動許可を申請し、許可されることで、アルバイトができるようになります。
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店等)のアルバイトをすることはできません。
資格外活動とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイト等の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
■出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
留学生が配偶者や子どもを日本に呼ぶには、家族滞在ビザの申請が必要です。
しかし、留学生の家族に対する家族滞在ビザは審査が非常に厳しく、特に重要なのは日本での生活費をどう確保するかという点です。
留学ビザは「勉学」が目的のため、原則として家族を養うために働くことはできません。
そのため、家族を呼び寄せる際には次のような資金証明が必要です。
これらが不十分だと許可は下りません。
家族滞在が許可されるのは、以下の学校に在籍する留学生です。
日本語学校は対象外のため、日本語学校の留学生は家族滞在ビザでは家族を呼ぶことができません。
日本語学校の留学生が家族を呼ぶ場合は、短期滞在ビザ(VISA)で一時的に来日する方法になります。(各国の日本大使館・領事館で申請)
福岡市内の大学院生(韓国籍)の例では、
不動産収入と500万円以上の預金があり、資金証明が十分だったため、
不動産登記簿・残高証明書を提出して家族滞在を申請し、約10日で許可が出ました。
留学生の家族滞在では、資力要件が最も重要です。
家族滞在ビザの審査では、継続的な仕送りがあるかが重要です。
仕送りは必ず海外送金で行い、銀行から届く通知ハガキを資料として提出します。
海外送金が難しい国では、手荷物で持ち込みや友人に預けるケースもありますが、その場合は必ず
留学生のアルバイトは、
と決まっています。
これを超えると資格外活動違反となり、家族滞在ビザが許可されない場合があります。
違反が多い場合は、配偶者の在留資格にも影響するため注意が必要です。
留学生が家族を呼ぶためには、
が非常に重要です。
特に資力要件が厳しいため、家族滞在ビザへの変更には、
両親からの継続的な仕送りがほぼ必須となります。
家族滞在の子どもが日本で高校を卒業し、そのまま日本で就職を希望するケースは増えています。
しかし「家族滞在」から直接 技術・人文知識・国際業務 へ変更することは、学歴要件を満たさないため不可です。
ただし、一定の条件を満たす場合は、
「定住者」または「特定活動」への変更が認められる可能性があります。
これらの在留資格に変更できれば、
就労制限がなく、週28時間ルールもないため、企業にとっても貴重な戦力 となります。
次の要件をすべて満たす必要があります。
▼ 対象となる例
小学6年で来日し、小・中・高すべてを日本で卒業した場合 → 定住者への変更が可能
▼ 対象外となる例
中学から来日して卒業した場合 → 小学校を卒業していないため 定住者には該当しない
この場合は次の「特定活動」が対象になります。
以下の要件を満たす必要があります。
▼ 日本の高校に途中から編入した場合
高校「編入」からの卒業者は、追加で
日本語能力試験 N2 程度
が求められます。
家族滞在の子どもが日本で就職する場合は、
が現実的な選択肢となります。
どちらも就労制限がなく、日本で働き続ける道が開けるため、将来のキャリア形成にも大きなメリットがあります。
お問合せ・無料相談の申込は以下のフォームよりお願いいたします。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
プライバシーポリシーはこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中