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査証と在留資格

外国人手続の基礎知識

査証(ビザ)と在留資格

よく在留資格と査証を混同して「ビザ」と呼ばれることが多いです。しかし査証と在留資格は全くをもって別の手続となります。査証は外務省管轄となり、在留資格は法務省の管轄となります。「経営管理ビザ」や「ビザの更新」などとよく言われますが正確には「経営管理の在留資格」、「在留資格の更新」といった表現となります。

一般的には在留資格のことをビザと言っても通じますし、在留資格のことをビザと呼ぶことの方が多い気がします。

査証とは(VISA)~入国するために必要な証明書~

査証(VISA)とは、外国にある日本の大使館や領事館が外国人が所有するパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断したときに発行する証明書を指します。現在ではシール式のものが主流となっています。日本へ入国する際は本国の日本大使館や領事館査証発行手続きを行います。

日本の入国管理法では、有効なビザを所持していることを上陸要件としています。原則、日本の空港や港では入国審査官が外国人のパスポートに添付された査証(VISA)を確認し、それに合った在留資格を付与して外国人の入国を許可します。査証は短期滞在、中長期滞在関係なく必要となります。

外国人が日本へ入国する際は、まず現地の日本大使館等で査証の発給審査が行われた後、入国時に入国審査官が空港や港で上陸審査を行います。この2重の審査を通じて問題なしと判断された場合にだけ「在留資格」が付与され最終的に日本への入国が許可されます。

査証(ビザ)が不要な場合

 日本へ入国する際に査証(ビザ)は必ず必要となります。しかし例外として次の3つに該当する場合は査証(ビザ)がなくとも上陸が可能となります。

 

  • 査証相互免除取り決め国の人

査証免除規定に伴う査証相互免除取り決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合

 

  • 再入国許可を持つ人

日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が同一ビザで再度日本に入国する場合は再度査証(ビザ)を取得する必要はありません。

 

  • 特例上の許可の場合

飛行機の乗り継ぎなどのために日本に立ち寄った外国人が72時間以内の範囲で買い物などを行う場合などがこれに該当します。ほかにも、観光通過上陸や周辺通過上陸な度があります。

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在留資格とは(中長期ビザ)~日本に滞在するために必要な資格~

査証(VISA)が日本へ入国するための必要な手続きに対し、在留資格は日本に滞在するための資格となります。査証と在留資格を混同して「ビザ」と呼ばれることがありますが、双方の手続の意味は全く別物となります。

在留資格は入国管理局が独自に定める基準を満たした外国人に対し、日本入国後の滞在を認める資格となります。在留資格は複数あり、主に「活動資格」と「居住資格」に分類することができます。

活動資格とは、経営管理や技術・人文知識・国際業務のように日本での一定の活動を目的とします。一方居住資格とは、日本人配偶者や永住者のように身分又は地位が在留資格の要件となります。

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