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転職を行った場合、入国管理局への手続き方法は2つあります。①在留期間更新手続きを申請する方法と②就労資格証明書を申請する方法です。在留期間満了日が近い場合は①の手続きを行えば、申請時に職務内容が在留資格に該当するか審査されます。
また、上記手続きとは別に、 入国管理局に契約期間に関する届出を提出する必要があります。
契約機関(勤務先)の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには、14日以内に法務省令で定める手続により法務大臣(入国管理局へ提出)に対し届け出なければなりません。
大学、短大、専門学校卒業後、日本企業で働く場合、多くの方が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。就職後、転職した場合は入国管理局へ届出が必要です。
また、新しい勤務先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務かどうか前もって確認しておきたい場合は「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。
就労資格証明書が交付されれば、その会社での業務は在留資格に対応する活動であると認められたことになります。したがって、在留期間更新もよほどのことがない限り認めらる可能性が高いです。
仮に、「就労資格証明書」が交付されなかった場合は、早めに転職活動をすることで在留資格に対応した仕事を探すことができます。
日本人が退職するときと異なり、外国人が会社を辞めるときはいくつか注意点があります。
外国人が就労系の在留資格(ビザ)で日本に滞在している場合、退職すると在留資格の基礎が失われることになります。したがって3カ月以上継続して「正当な理由なく」無職の状態が続くときは在留資格は在留資格の取消の対象となります。
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなります。
勤務先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合などは「正当な理由」として認められるケースが高いです。したがって会社を退職した後に転職活動する場合はきちんと記録に残すようにしましょう。
会社を退職した場合も転職したときと同様に、14日以内に法務省令で定める手続により法務大臣(入国管理局へ提出)に対し届け出なければなりません。
在留資格の基礎となる所属機関(勤務先)に変更があった場合は入国管理局へ契約期間にの変更を届出なければなりません。必ず14日以内に入国管理局への契約機関に関する届出を提出しましょう。この提出を怠っていると次回の更新や、帰化、永住の申請の時にマイナス判断となります。
https://d.kuku.lu/73e8546aac(退職した場合の届出)
https://d.kuku.lu/24939dd3d1(記載例)
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