福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
技術・人文知識・国際業務
就労ビザの代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、ここでは実際に弊社が申請した事例を紹介いたします。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新申請を行いました。
申請人は、就職後4か月で最初の勤務先を退職しました。
退職後、5カ月程無職期間があり、その後現在の職場に就職が決まりました。
このケースでの注意点は2つあります。
1つは、現在の職場の業務内容です。職場が変わっているので在留資格変更申請 と同じように、在留資格該当性が審査されます。 したがって申請人の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当している 事を立証する必要があります。
もう1つは、退職後何もしていない期間が半年近くあるということです。 会社を退職し3カ月経過すると在留資格の取消の対象となります。 そのため、退職後何をしていたのかを詳細に説明する必要があります。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください