福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
弊社で扱った実際の許可事例をご紹介いたします。
弊社では在留資格認定証明書交付申請をはじめ、在留資格変更申請、在留資格の更新申請のご相談を多く受けています。ここでは実際に弊社で取り扱った技術・人文知識・国際業務の許可事例を紹介します。
過去に本人申請で申請を行ったそうですが、期限までに許可が下りなかったということで弊社にご依頼がありました。前回問題となったところを重点的に説明を行い無事、希望日までに許可が下りました。
インターナショナルスクールの英語教師で、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。
外国人を採用する際は必ず採用計画を立てて、勤務開始日までにビザが下りるようにしましょう。
「技術・人文知識・国際業務」のビザが下りました。 申請人はベトナム国籍で勤務先は北九州の製鉄所です。
この企業はアジア進出の拠点としてハノイに現地法人を持っており、 申請人は現地法人でアルバイトをしていました。
日本では社長秘書、海外営業、市場調査を主たる業務として行います。 おめでとうございます!
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」のビザが下りました。
申請人は専門学校を卒業後、貿易会社から内定をもらいました。学校の出席率が60%程であったため、理由書では、業務内容と学校の出席率が低くなってしまった事情を詳しく説明しました。
学校の出席率が低かったため、就労ビザへの変更が認められるか心配でしたが、無事許可が下りました。
弊社が担当行政書士を務めている西日本新聞workin九州(西日本新聞外国人雇用センター)で就職支援をさせていただいたベトナム人の方のビザが下りました。
システムエンジニアを希望される方で、IT企業に就職が決まりました。
仕事はSEでしたが、大学、専門学校ではSEを専攻していなかったため、理由書で詳細に業務と申請人の関連性を説明しました。その結果、申請から2週間で許可が下りました。
外国人が就職する場合は、ビザの知識が必要不可欠です。
西日本新聞workin九州(西日本新聞外国人雇用センター)では、外国人就職希望者と企業にウィンウィンなマッチングを行います。
弊社では、本気で日本での就職を希望される留学生・外国人を全力でサポートします。
外国人、留学生の採用にご興味がある企業様は、お気軽にお問い合わせください。
技術・人文知識・国際業務のビザが下りました。
申請人は、医療機器の販売会社に営業として就職しました。中国の大学を卒業し、専攻は工業系の製造管理でした。日本語を話すこともできませんし、大学の専攻と今回の業務内容の関連性もほとんどありません。
申請人は、過去に車のディーラーの営業を行っていましたので、その経験と今回の業務を関連付けをしました。
国際業務としての在留資格が認められ無事許可が下りました。
技人国ビザが下りました。
中国出身で日本語は全く話すことができません。初めは「経営管理」のビザを取得したいとの相談でした。
ご存知のとおり、現在経営管理ビザの審査は非常に厳くなっています。本国で、経営経験や日本語能力がない場合、「経営・管理」のビザが許可される確率は非常に低くなっています。
弊社で就職先の紹介を行い、そちらで「技術・人文知識・国際業務」のビザが許可されました。
弊社では、外国人の日本での生活のコンサルティングを行っております。
日本進出、日本への就職はお気軽にご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書が交付されました。
申請人は日本の不動産会社に就職が決まりました。
卒業した大学の履修科目と、就職先で行う業務の関連性を立証し、無事許可が下りました。
同時に、家族(夫、子)の「家族滞在」ビザの申請を行いましたが、そちらも無事許可されました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書が交付されました。
外資の日本法人で従業員は申請人以外誰もいませんが、日本での事業計画や取引先との契約書がありましたので「技人国」ビザが下りました。
また、申請人は「高度専門職」の要件も満たしていましたが、以前の勤務先発行の「在職証明書」を提出することができなかったため、高度専門職は取得できませんでした。
今回の事案では、在職証明書に代わる過去の職歴を証する書面として、会社発行の源泉徴収票を提出しましたが、職歴証明書としては要件を満たすことができませんでした。
高度専門職のビザを取得するには、会社発行の「在職職証明書」が必要となります。
技術・人文知識・国際業務のビザが下りました。
申請人は経営管理ビザを希望していましたが、事業内容等に不安があったため、一度日本企業に就職をし経験を積んだ後、経営管理ビザを申請する選択をしました。
無事、1ヶ月程で結果がでました。
日本への永住を希望する場合、長期的な計画が必要です。
弊社では、企業の日本進出はもちろん、個人の日本移住コンサルティングを行なっています!
お気軽にご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務」のビザが交付されました。
飲食業界への就職が決まったということで相談を受けました。
飲食業界に就職する時には「特定技能」のビザとの業務のすみわけをすることが重要です。
弊社では、外国人スタッフが採用計画からビザの申請まで一括でサポートをすることが可能です。
お気軽にご相談ください。
留学生の就労ビザが下りました。
就職先は工場で、技能実習の対象業種ということもあり「技術・人文知識・国際業務」のビザが下りるか不安でしたが、無事許可されました。
工場などの技能実習や、特定技能の対象の業種で「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する際は、業務内容を明確にする必要があります。
最近、工場や飲食店では「技術・人文知識・国際業国」の審査が厳しくなっていますので申請する際は、自分が行う仕事が「技術・人文知識・国際業」で認められている仕事かどうかチェックしましょう!!
簡易宿泊のクリーニング、インバウンド向けコンサルティングの 会社へ就職した韓国籍の方の 就労ビザが許可されました。
申請時には、
・単純労働ではなく翻訳・通訳業務がメインであること
・契約しているホテルの内訳
・1日のスケジュール、週間スケジュール
などを重点的に説明し、無事許可が下りました。
はじめての外国人採用ということで心配をされていましたが、無事許可が下りました。
申請後、入管から追加資料の提出や業務内容の詳細な説明等を要求されましたが、無事許可となりました!!
ワーキングホリデー中に就職先が決まった場合、帰国することなく就労ビザへの切替が可能です。
ワーキングホリデー終了後も日本で引続き滞在したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」へビザの切替を行う必要があります。
自分がしている仕事が何のビザに該当するのか、早めに専門家に相談しましょう!!
アパレル会社に就職が決まった留学生が、会社から書類をもらって入国管理局へ「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしたところ、不許可になりました。
不許可後、当社に依頼があり再申請を行った結果、無事に許可が下りました。
企業へ就職や転職する場合は、学歴と業務の関係性が非常に重要となります。
また、一度不許可になると、許可が下りるハードルが高くなりますので、不安な方は必ず専門家に相談しましょう。
技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が許可されました。
依頼者は大学卒業後、法人(会社)ではなく個人が経営する、リサイクルショップに就職を希望していました。在留資格の変更の相談を他の行政書士にしたところ、在留資格の変更は非常に難しいと言われたため、当社に相談に来たときはあまり希望を持っていませんでした。
一般的に、外国人は法人(会社)に就職し、会社が大きければ大きいほどビザの変更が認められやすいです。
しかし、必ずしも法人(会社)である必要はありません。
個人経営の会社でも仕事内容や会社の売り上げ規模によってはビザが認められます。
入管に申請書類を提出してから許可までの時間は長かったですが、追加書類の提出も求められることなく無事に許可が下りました。
ビザのご相談はオフィスフラットまで!!
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください