福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!

福岡ビザ専門行政書士

福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号

092-753-9641

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

お気軽にお問合せください

VISAブログ-2019-

2019年4月6日 転職後の在留期間更新申請

在留期間更新申請をしてきました。今回は、転職後1回目の在留期間更新申請とのことでしたので、在留資格変更申請と同様に具体的な業務内容等を理由書に記載しました。

中小企業に勤務している外国人の方が在留期間の更新を行う場合は、会社の謄本、決算書、法定調書合計表、所得証明書が必要となります。

また、転職後1回目の更新は、勤務先の業務が在留資格の要件に適合しているかどうかも審査されますので、しっかりと準備をして申請を行いましょう。

2019年5月6日 海外送金、現金持込の記録について

留学生が家族を「家族滞在」ビザで日本に呼ぶ時や「経営・管理」のビザの申請をする時に、海外送金の記録の提出を求められる事があります。

銀行からの証明書や税関での申告書がある場合は特に問題ありませんが、手荷物で持ってきた場合や知人に持ってきてもらった場合等は立証が難しくなりますので注意が必要です。この場合できるだけ税関での申告書は記載し、日本に持ち込み後はすぐに銀行口座に一度預け入れをし、記録を残しましょう。

ただし、国によっては現金の持ち出しの規制がある場合もありますので、国の規制にも十分注意しましょう。

2019年10月23日 経営管理ビザの審査が全国的に厳しくなっています

経営・管理ビザが全国的に非常に厳しくなっています。

事業計画の具体性と現業を行わないといった2点が厳しく審査されます。

事業計画の具体性とは、作成した事業計画が何を根拠に作成されているのかが重要になります。根拠としては契約書だったり、請求書などがあげられます。契約書に関しても抽象的なものではなく、商品名、金額、取引数量等の記載が必要となります。中小企業診断士や税理士に事業計画書を作成してもらうのも有効な方法です。

また、経営者なので現業も禁止されています。オーナーシェフや英会話講師などの現場で働く場合は許可がされにくくなっています。

「経営・管理」を検討されている場合は、事業計画の具体性と現業の2点を注意しましょう。

2019年10月25日 特定技能の外国人支援を行う「登録支援機関」の登録を行いました

登録支援機関には、いくつか要件があります。登録支援機関の登録で重要なことは、「支援責任者」と「支援担当者」に要件を満たす人材を配置することです。また、過去に外国人の採用したことがある企業は、それだけで登録の要件を満たす可能性があります。

登録支援機関の登録をご検討の方はお気軽にご相談ください。

Wechatでのご相談はこちら

Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

Wechat ID:officeflat

受付時間:24時間受付中

LINEでのご相談はこちら

LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

LINE ID:@813nqbks

受付時間:24時間受付中

このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-753-9641

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

WeChat ID: officeflat  WeChatでの相談も受け付けております。

~お問い合わせ~

お問合せはお気軽に

092-753-9641

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

ビザ手続きから日本での生活サポートまでお任せください!!

ご連絡先はこちら

行政書士法人アクティス
(旧:行政書士事務所オフィスフラット)

092-753-9641

住所

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号4F

福岡自己破産相談サポート

福岡家族信託相談サポート

福岡ビザ取得サポート

鹿児島ビザ申請サポート

熊本ビザ申請サポート

ACTIS GROUP