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上陸許可基準

外国人が日本へ入国するための基準

上陸許可基準

日本に上陸しようとする外国人は、出入国港において上陸審査官の上陸審査を受けなければなりません。日本へ上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。

上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか刑事罰の対象にもなります。

5つの上陸許可基準

入国管理法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの上陸基準を定めています。

1 有効な旅券及び日本国領事館等が発給した有効な査証を所持していること

2 申請にかかる活動(わが国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと

3 わが国で行おうとするかつふぉうが、入国管理法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また、上陸許可基準のある在留資格についてはその基準に適合すること

4 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

5 入国管理法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸の申請は出入国港において法務省令で定める手続きで行わなければなりません。また、上陸の申請をしようとする外国人は、原則、入国審査官に対し、個人識別情報(顔写真及び指紋ん)の提供を行わなければなりません。

入国が認められなかった場合

入国審査官による審査の結果、上陸許可条件を満たさなかった場合には、特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。

高等審査の結果、上陸基準に適合しないと認定された外国人は3日以内に法務大臣に対し異議の申し立てをすることができます。異議申し立てをしない場合は、日本からの退去を命じられます。

異議申し立て後「理由なし」とされた場合には退去命令が発せられ、退去命令に応じない場合は退去強制手続きが執られます。

なお、法務大大臣は異議の申し出に「理由がない」と認めた場合でも、特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときはその外国人の上陸を特別に許可できることになっています。(上陸特別許可)

 

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  • 行政書士

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