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上陸拒否事由

入国管理法第5条

上陸拒否事由

国家は、その国にとって好ましくない外国人の入国を禁止し又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上認められており、世界各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害される恐れがあると認められる外国人の入国・上陸を拒否することとしています。これらのことを上陸拒否事由と呼びます。

1 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

感染症患者や精神障碍者など

反社会性が強い認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

・日本国・外国を問わず法令違反により1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことのある者(政治犯罪は除く)※執行猶予期間中の方、執行猶予期間を経過した者も含む

・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、向精神薬の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことがある者

・売春行為、斡旋、勧誘、場所の提供など、売春に直接関係のある業務に従事したことがある者 ※刑の有無、更生の有無は問わない

上記のように日本社会に悪影響をきたす恐れのあるものは入国できません。

3 我が国から退去強制を受けたこと等により
  上陸を認めることが好ましくない者

日本から不法残留等を理由に退去強制された者や、出国命令を受けて出国した者は、入管法の規定に基づき、原則として一定期間日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。
① いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者):退去強制された日から10年

② 退去強制された者(①の場合を除く):退去強制された日から5年

③ 出国命令により出国した者:出国した日から1年

4 我が国の利益又は公安を害する恐れがあるために
  上陸を認めることが好ましくない者

5 相互主義に基づき上陸を認めない者

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