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国際結婚を行う場合は相手の国の婚姻制度を理解することが必要です。
国際結婚をするときは婚姻要件具備証明書の取得が必要となります。
婚姻要件具備証明書を申請する場合、再婚の場合は重婚を避けるために前婚の離婚証明書の提出を求める国もあります。国によっては長い別居期間を経て離婚が成立する国、女性に再婚禁止期間を設けている国などさまざまです。
ここでは各国の婚姻制度を紹介します。国際結婚に関する相談は福岡ビザ取得サポートまで!!
韓国
現在は再婚禁止期間はありません。婚姻に必要な書類は、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書です。
イタリア
再婚禁止期間は300日、分娩した場合は消滅します。婚姻の形式は公告、当事者双方の住居地の市町村役場で8日間掲示されます。
婚姻の解消は裁判により、夫婦合意の協議別居を裁判所の認可のもとに行い3年継続している場合は婚姻を解消することができます。
イギリス
再婚禁止期間なし。婚姻形式は英国協会方式による公示、婚姻許可書の付与もしくは監督登録吏から婚姻証明書の交付がされます。
離婚は、裁判離婚、2年間の別居の継続があります。婚姻後1年間は離婚の訴えはできません。
オーストラリア
再婚期間なし。裁判離婚、離婚は少なくとも12ヶ月以上の別居期間が経過していれば認められます。ただし、18歳未満の子供がいる場合、この福祉について適切な措置がとられていない場合は離婚命令は確定しません。
シンガポール
裁判離婚。婚姻成立から3年が経過していない場合は離婚の申し立てはできません。
タイ
協議離婚あり。再婚禁止期間は310日。懐胎していない証明により日本法を適用し6ヶ月経過後に婚姻が可能となります。
香港
再婚禁止期間なし。婚姻方式は婚姻登記所に婚姻の意思の告知を行い、掲示板に張り出されます。婚姻登記所はこの告知がされて15日経過後、3ヶ月以内に証明書を発行します。
裁判離婚は、離婚時から1年経過後でなければ離婚を提起することはできません。
ドイツ
婚姻は成年に達していなければ成立しません。ただし、婚姻の一方が成年で他方が未成年である場合は申し立てにより認められます。
離婚は裁判離婚。別居期間が要件とされ3年以上必要となります。
ただし、3年未満でも1年以上別居し双方の子供の扶養費、面会交流権等に合意があれば認められます。
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