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税金を滞納していたら、在留資格の更新はできる?

税金を滞納していたら、在留資格の更新はできる?

日本に住む場合、国籍を問わず原則国民年金や国民健康保険(国保)に加入し、社会保険料を納める義務があります。

また、労働者が加入する厚生年金や健康保険、雇用保険も、事業所に勤務して一定の労働時間勤務するなど日本人と同じ要件を満たせば、日本で働く外国人の方も加入対象になります。

外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、法務省は在留期間の更新を審査するための指針を改定し、厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直す方針となりました。過去の税金の滞納や年金の滞納等も審査の対象となります。

さらに、永住者の審査要件にも新たな事項が加わりました。税金の滞納、年金の滞納暦が直近2年間にある場合は永住審査のマイナス材料として判断されます。

よって、ビザ申請直前に過去の滞納分を遡って支払っても、適正に支払い始めてから2年間の支払い歴が必要となるため、年金加入が適正になった状態(滞納がない状態)から2年経過しないと、原則許可は、出さない取扱いのようです。

申請時には滞納がなくても、申請から過去2年間に滞納がある場合はマイナスになりますので税金、年金の支払いには注意しましょう!!

 

日本年金機構 「Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み)」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html

 

以下引用:法務省 「出入国在留管理基本計画」P3133

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.html

 

ウ 新たな外国人材の受入れ制度の適切・円滑な運用

 新設された在留資格「特定技能」による外国人の受入れは,本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中で,必要な人手不足対策を講じ,我が国の経済社会の活力を維持・発展させていくための措置であり,関係行政機関等と連携して,制度の適切かつ円滑な運用を実現していく。

 そのため,関係行政機関と連携して,受入れ分野における人材不足の状況,特定の地域への集中状況や人材不足が深刻化している地域の状況,在留資格「特定技能」で受け入れられている外国人(以下「特定技能外国人」という。)の在留状況等を正確かつ継続的に把握し,必要な措置について多角的な視点に立って検討していく。

 また,受入れ機関による受入れ状況や登録支援機関による支援状況を継続的に把握し,不適切な機関に対して必要な対応を行うことは,制度の適正な運用を担保する上で不可欠であることから,各種届出や報告内容に係る情報の収集や分析に努めるとともに,入国審査官等による調査や指導等を的確に実施していく。特に,特定技能外国人の賃金水準を含む就労環境が適切であることについては,客観的な資料により判断し,問題がある場合には関係行政機関とも連携して適切に対処する。

 あわせて,送出国の悪質な仲介事業者の排除等のため,二国間取決めの作成等を進め,送出国政府との間で緊密な協力関係を構築していく。

 一方で,在留資格「特定技能1号」で入国・在留する外国人について,「支援する仕組み」が,出入国在留管理に制度として導入されることとなった。このような仕組みを日本社会の中に制度として定着させ,更に発展させることで,外国人本人の保護のみならず社会の安心の醸成にも資するものとしていく。特定技能外国人の受入れに関する審査に当たっては,受入れ機関における社会保険制度上の義務及び納税義務の履行状況を確認することとし,一定程度滞納等をした受入れ機関については特定技能外国人の受入れを認めないこととする。さらに,特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度滞納したり,所得税等について自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする。加えて,関係機関との情報連携等により,社会保険の加入促進及び納税義務の履行促進に取り組む。その上で,その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討していく。

 

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