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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
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帰化申請には多くの公的書類を添付しなければなりません。ここでは、不動産登記事項証明書など法務局で収集する書類をみていきましょう。
・登記事項証明書(土地・建物) 居住用、投資用に関係なく必要となります。本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要となります。不動産登記事項証明書は、法務局の証明書窓口に申請書を提出すれば、取得することができます。不動産を特定するために、不動産の地番や家屋番号が必要となります。住所とは異なりますのでご注意ください。
・法人の登記事項証明書 会社の経営をしている場合(同居の親族が経営している場合)に必要となります。法務局の証明書窓口に申請書を提出すれば、取得することができます。登記事項証明書を取得し、それをもとに申請書の一つである事業の概要を記入します。
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