福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
帰化申請には多くの公的書類を添付しなければなりません。よく電話で必要書類を教えて下さいと質問を受けますが、必要書類は申請するかたの職業、家族関係、国籍、保有資産等によって異なります。
帰化申請をお考えの方は事前に必要書類を確認することが重要です。ここでは、中国籍のかたの本国で準備する書類を説明いたします。
中国の公的書類は「公証処」で取得します。日本でいう公証役場です。また、すべての書類に、日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
必要な書類を見ていきましょう。
・出生公証書 日本で生まれた方は必要ありません。日本で生まれた場合は、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します。
・親族関係公証書 親・兄弟・子が記載されているものを取得します。日本生まれの方は中国で取得できないため華僑総会等で取得します。
・結婚公証書 中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で手続きした場合は、日本の中国大使館で取得します。日本人と中国人の結婚で日本で結婚した場合は、日本の中国大使館では取得できませんので、中国本土で取得する必要があります。
・離婚公証書 離婚している場合
・死亡公証書 親や子が死亡している場合
・国籍証書 中国人の方の国籍証明書に当たるのが「退出中華人民共和国国籍証書」です。中国大使館へ申請して取得しますが、この証書は、帰化したら中国籍を喪失するという証書ですので、申請すると、パスポートが切られてしまうため注意が必要です。そのため、国籍証書は帰化申請をした後、法務局の指示があってから申請するのが通常です。パスポートを切られると、その期間は海外へ行くことができません。「旅行証」を申請すれば、帰化申請が完了するまでの間パスポートの代わりとして使用することができます。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください