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技能実習生の場合

元技能実習生による短期滞在査証申請や、就労資格に係る在留資格認定証明書交付申請をし、不許可になるケースがあります。

また、一度日本に来たことがあるから大丈夫だと思って申請しても、不発給になるケースもあります。

査証申請が不許可になる理由

 

許可(不発給、不交付)となる理由としては、下記の2点であることが多いです。

 

  • 技能実習生として来日した際に申告した経歴(同種業務経験従事歴の虚偽作出)と、今回の申請の際に申告した経歴が違う

 

  • 技能実習生として修得した技術等の帰国後における本国での不活用

(技能実習生として来日した際に、修得した技術等を本国に帰国後に活用すると誓約している)

 

また、技能実習での再実習申請(あるいはそれに準じる短期滞在査証申請)について不許可となる理由としては、

 

  • そもそも前回の技能実習を良好に修了していない疑い(ちゃんと実習を行わず、技術等を十分に修得できておらず目標を達成していない疑い)を持たれていること

 

  • わざわざ再実習(あるいはそれに準じる短期滞在での研修活動)をすることの必要性や合理的理由を十分に説明できていないこと

(今回の来日で行う具体的な活動内容の説明不足や、短期商用を超えた就労活動であるとの疑いを持たれている場合も含む。)

 

などがあります。

 

不発給の場合はこれらを念頭において、可能な限りで(在外公館は入管よりも説明してくれないことが多いですが)、不発給理由を探ることになります。

 

なお、査証申請が不発給となった場合、同じ目的での再申請は6か月間できませんが、在留資格認定証明書交付申請は可能です。

 

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