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海外にいる外国人を採用した際に必要となる「在留資格認定証明書交付申請」について、その証明書が発行された後の手続きの流れについてご説明いたします。
まず最初に、「在留資格認定証明書」とは何かについて簡単にご説明します。
これは一言で言えば、日本の入管(出入国在留管理庁)が、海外にある日本大使館へ向けて発行する「この外国人の在留資格は日本で審査済みなので、ビザを発行して問題ありません」という内容の“お墨付きの手紙”のようなものです。
近年ではオンライン申請が主流となっており、証明書の原本が発行されないケースも増えています。しかし、通常はこの原本を海外の外国人本人に郵送して手続きを進めることになります。
この際、外国人の方には、事前に自国にある日本大使館(またはビザ申請を受け付けている指定の旅行代理店)に問い合わせていただくことをおすすめします。というのも、多くの国ではビザ申請手続きを大使館が委託している代理店が行っており、実際に申請を行う場所や必要書類が国によって異なるためです。
事前に「どこに、何を持って行けばよいか」を確認してもらったうえで、必要書類と一緒に認定証明書を送付してください。
その後、外国人本人が現地でビザ申請を行い、通常10日〜2週間ほどで審査が完了します。ビザが発給されると、パスポートに査証(ビザ)が貼付され、それを使って日本に入国することができます。
日本到着後、大きな空港であればその場で在留カードが交付されます。その在留カードを持って、居住予定地の市区町村役場にて住民登録を行ってください。住民登録を済ませると、在留カードの裏面に住所が記載され、これで入国後の手続きが完了となります。
あとは企業側で、日本人と同様に労務管理をしていただければ大丈夫です。
外国人を海外から新たに採用する際、まず行うべき手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。これは日本の出入国在留管理庁(入管)に対して行うもので、いわば「この外国人は日本で働く資格があります」と認めてもらうためのものです。
無事に証明書が交付された後、どのように手続きを進めればよいのでしょうか?本記事では、その後の流れをわかりやすく解説します。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、日本での在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)を取得するための審査を経たことを証明する書類です。この証明書をもとに、外国にある日本大使館や領事館がビザ(査証)を発行します。
簡単に言えば、「この方は日本で働くことが認められましたよ」という日本政府から海外の大使館宛てのお手紙のようなものです。
証明書交付後の流れ
① 外国人本人への送付と事前確認
証明書が交付されたら、外国人本人に原本を郵送します(オンライン申請の場合、PDFでの発行のみとなる場合もあります)。その前に、本人から自国にある日本大使館または領事館に問い合わせてもらい、以下の点を確認してもらうとスムーズです:
・ビザ申請に必要な書類
・申請先(多くは旅行代理店などの取次機関)
これにより、誤った場所への申請や書類の不備を防ぐことができます。
② ビザの申請と取得
外国人本人は必要書類を揃えて、現地の日本大使館または指定代理店でビザを申請します。審査には通常10日〜2週間ほどかかります。
ビザが発給されると、パスポートに査証(ビザ)が貼付されます。
③ 日本への入国と在留カードの取得
発給されたビザを使って日本に入国すると、主要な国際空港(成田・羽田・関空など)で「在留カード」が交付されます。
④ 市区町村役場での住民登録
在留カードを持って、実際に住む予定の市区町村役場で住民登録を行います。登録が完了すると、在留カードの裏面に住所が記載され、正式な在留資格者としての生活がスタートします。
入国後は日本人と同様の雇用管理を
これらの手続きが完了すれば、あとは通常の日本人社員と同様に、雇用契約や社会保険の加入など、社内での手続きを進めることができます。
外国人を新たに採用する際は、在留資格認定証明書の交付だけでなく、交付後の手続きも非常に重要です。とくに海外から呼び寄せる場合は、本人と密に連携を取りながら、確実にステップを踏んでいくことが求められます。
行政書士法人アクティスでは、外国人採用に関する各種手続きを幅広くサポートしております。外国人雇用に関してご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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