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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
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専門学校を卒業した外国人留学生が日本で就職する場合は、「専門士」の資格を取得しているかどうか、まずは確認しましょう。
専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得した外国人は、卒業後に日本で就職する場合、「教育」「技術・人文知識・国際業務」のいずれかの就労ビザを取得することが可能です。
しかし、「専門士」の称号を取得した外国人は、大学卒の外国人と比較して、学歴(専攻)と従事する予定の業務内容との関連性がより慎重に審査されます。
また、飲食店に就職を希望する場合は、注意が必要です。
専門士を取得しても、入国管理局から単純労働とみなされる「ウエイトレス、ホール係、調理補助」業務等では、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが取得できないため、学生の時にアルバイトしていた業務と同じ内容で、正社員として働くことは難しいです。
可能性は低いですが、飲食企業の事務業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得できる可能性はあります。例えば、会計、マーケティング、スーパーバイザー等の業務です。
しかしながら、これらの職種で「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを申請をする場合、飲食企業としてある程度の企業規模(複数店舗)が必要となり、さらにその複数の店舗とは別に事務所をかまえていることが必要です。
また、その外国人の学校での専攻内容と職務内容に関連性があることはもちろんですが、外国人を採用する必要性も重要となります。
よって、学生の時にアルバイトしていた業務と同じ内容で飲食店で働く場合、2019年4月に創設された「特定技能」なら、これまで就労ビザが取得できなかった職種で就労ビザが取得できるようになります。外食産業も「特定産業分野(14分野)」に入っていますので、この「特定技能」でビザ取得を目指しましょう。
ただし、特定技能の試験に合格することが必要となりますので、卒業までに特定技能試験に合格しましょう。
最新の特定技能試験情報は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページをご参照ください。
なお、就労制限のない身分系の在留資格(配偶者ビザ、永住者ビザ)を持っていれば、ウエイトレス、ホール係、調理補助等でも働くことができます。
または、「留学生」や「家族滞在」の在留資格を持っていて、資格外活動許可を取得していれば、週28時間までそれらの業種で働くことができます。
特定技能試験情報
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