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国内の留学生がインターンシップを行う際は、下記について注意しましょう。
インターンシップに従事する時間が、(学則で定める長期休業期間以外で)1週について28時間を超える場合は、事前に入管庁から(通常の包括的)資格外活動許可とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
◆その場合、学業に支障がないことが前提となります。
具体的な取扱いは、以下のとおりです。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
1.在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
2.在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
3.在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
4.在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
上記に該当しない場合であっても、
単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、
1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
資格外活動許可申請に必要な書類に加えて、下記の資料を提出してください。
具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬等を記載したもの。
留学から技人国へ在留資格変更が認められる基準を満たしていれば、
上記の要件を満たす限り、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を
個別に受けられる可能性が高いです。
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