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永住者ビザ

永住ビザとは

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。従って、職業も自由に選べるようになりますし、当然、ビザの更新手続は必要なくなります。(再入国許可は別途更新が必要)このように永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。

また、永住権を取得した場合には日本社会で生活する上で信用が増すことが多く、住宅購入の際には銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになるため、住宅購入前に是非永住ビザを取得したいとお考えの方は多くいらっしゃいます。

ただし、永住ビザ取得後もあくまで外国人であることには変わりませんので、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も今のところはありません。

永住ビザ取得には、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。

税金の滞納、年金の滞納暦が直近2年間である場合は永住審査のマイナス材料として判断されます。 申請時には滞納がなくても、申請から過去2年間に滞納がある場合はマイナスになりますので税金、年金の支払いには注意しましょう!!

永住ビザ許可のガイドライン

入国管理局のホームページには、永住権取得について以下のガイドラインを掲載しています。

法律上の用件

  • 素行が善良であること

    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

​ ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと納税義務等公的義務を履行していること

 ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(当面は3年以上の在留資格があればOK) 

 エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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