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 留学について

日本で学ぶ留学生の在留資格

日本で教育を受ける外国人は下記のいずれかに該当する教育機関に属する場合「留学」という在留資格を取得できます。

  • 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校
  •  高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関

「在留資格認定証明書」の交付申請手続

日本の大学などで学ぶためには、ビザ(査証)を取らなければなりません。
そのための方法としては、次の2種類があります。

 

 

(1) 日本に入国しようとする外国人本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)に直接ビザの申請をする。

 

(2) 入学予定の教育機関の職員が、その所在地を管轄する地方入国管理局等で「在留資格認定証明書」の交付申請をする。在留資格認定証明書が交付されたら、それをもって、日本に入国しようとする外国人本人が日本の在外公館(大使館や総領事館)にビザの申請をする 

 

「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明であることから、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については、入国管理局のホームページに説明がありますが、日本で学ぶ教育機関により必要書類が異なりますので、入学予定の教育機関にご相談ください。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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