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インターンシップ

インターンシップについて

「インターンシップ」とは、平成99月に当時の文部省、通商産業省、労働省が取りまとめた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」において、インターンシップを「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえることとしています。 

このインターンシップ制度は、企業と人材のミスマッチング・離職率の高さが社会問題化される中でスタートしたものです。文部科学省や経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップ制度を積極的に推進しています。現在では、行政・大学・企業を中心にインターンシップを取れ入れるところが毎年増加しています。

インターンシップの種類

インターンシップは、大きく2つに別れます。

  • 無給インターンシップ
  • 有給インターンシップ

 

◆無給インターンシップ

無給インターンシップとは、文字通り、給料が支給されないインターンシップのことです。

大学生のために教育や研修を目的に開催していますので、給料は支払われません。

この無給インターンシップを悪用して「タダ働き」を目的とする悪質な会社もあるようです。

 

◆有給インターンシップ

有給インターンシップとは、給料が支給されるインターンシップのことです。

大学生に現場での業務に従事させるため、給料が発生します。

労働基準法などの扱い

インターンシップについては、短期間で職場見学等が中心の内容であれば労働者性がありません。したがって、労働者のための法律である労働基準法や最低賃金法の適用はありません。

しかし、研修期間が長く、その実態として短期アルバイトと同じような内容であったり、顧客対応をさせたり、インターンシップ生が作成したものを事業に活用すると、インターンシップは労働とみなされます。

その結果、労働基準法や最低賃金法などが適用されます。

労働とされないようにするためには、顧客対応する場合に指導役の社員が常時隣にいて、すぐに指導できる状態を作ることが必要でしょう。

インターンシップのメリット

◆インターンシップの企業側のメリット

インターンシップを導入する企業側のメリットとは、採用による人材ミスマッチングが解消でき、退職を抑えることができることでしょう。

優秀な人材を採用することが難しい中小企業やベンチャー企業にとっては、会社の内容を直接学生に訴えることができたり、企業イメージが向上する効果も期待できるでしょう。

 

◆インターンシップの学生側のメリット

インターンシップに参加する学生側のメリットとしては、就職情報だけでは分からない会社の本当の姿を見ることができることが一番でしょう。

会社の中側から見ることで、自分が本当にこの会社で働きたいのか、この会社の社風はどうなのか、社員さんから生の声を聞くこともできます。

さらに、インターンシップに参加よる就業経験を通じて、働くことの意義や大切さもアルバイトとはまた違った形で実感することができるのではないでしょうか。

インターンシップとアルバイトの違い

有給インターンシップとアルバイトは、どちらも労働に対する対価として日当や報酬がもらえるという点では同じといえるでしょう。

しかし、そこには大きな違いがあります。

 

①募集対象についての違い

アルバイトは、職種によって多少の条件はありますが、広くいろいろな世代の人を募集している場合が多いです。

それに対し、インターンシップは、おもに大学生・大学院生に対してのみ適応される制度で、さらに学部で限定されているケースもあり、募集対象が非常に限定されているといえます。

 

②目的の違い

アルバイトはそもそも、企業が「労働力」を補うために募集をします。補助的な位置づけです。与えられた仕事をこなし、その労働に対する賃金を受けとるのがアルバイトです。

しかし、インターンシップは違うことがあります。実践を重視するインターンシップの場合は、社員と同様に自分で考えて行動することが求められます。

そこでは、社員と同じ意識が求められますので、インターンシップは、アルバイトよりも仕事に対する責任が大きいです。

責任が大きい分、自分にしかできない仕事ができたという達成感や充実感も味わえます。

インターンシップは、収入が主目的ではありません。短期間で大きく成長できる点が、アルバイトとの大きな違いと言えるでしょう。

インターンシップの税務上の注意点

企業側・学生側、それぞれが気をつけるべきポイントとは?

企業側の税務上の注意点

インターンシップは就業体験の場であり、アルバイトとは目的が異なりますが、報酬や日当を支給する場合、税務上の扱いには注意が必要です。

■ 報酬は「給与」として扱われる

  • 支給する日当・報酬は「給与」に該当

  • 所得税の源泉徴収義務が発生

  • 消費税は不課税(一方で、交通費などは課税対象)

■ 支給方法による源泉徴収の違い

  • 短期・日払い等:日額表「丙欄」を使用(例:日給9,300円超で課税)

  • 月払い:月額表「甲欄」を使用(例:月給88,000円超で課税)

※「甲欄」を使うには扶養控除等申告書の提出が必要。未提出の場合は「乙欄」で処理。
 

■ 経理処理の方法

  • 給与:給料手当・雑給

  • 交通費・食費:旅費交通費・福利厚生費

  • 採用活動の一環なら「採用費」などの科目でも可

■ マイナンバーの取得義務

報酬を1円でも支払う場合は、学生からマイナンバーを取得・確認する必要があります。

学生側の税務上の注意点

インターンシップで報酬を受け取る場合、学生側にも税務上の注意点があります。

■ 確定申告が必要な場合がある

  • アルバイトなどで複数の収入源がある場合、確定申告が必要

  • 確定申告期間:翌年2月16日〜3月15日

■ 所得税が戻るケースも

  • 年間の給与収入が103万円以下で、所得税が引かれていた場合は、確定申告で還付されることも。

■ 親の扶養から外れるリスク

  • 年間給与収入が103万円超になると、親の扶養から外れます。

  • その結果、親の所得税・住民税が大幅に増加する可能性があるため注意が必要。

※年収103万円を超えた場合は、必ず親に報告を。

 

インターンシップは学びの機会であると同時に、税務上の対応が必要な場面もあります。企業側・学生側ともに正しい理解と対応を心がけましょう。

インターンシップの社会保険に関する注意点

有給インターンでも、働き方によっては社会保険の対象になります。企業・学生の双方に影響するため、事前に確認しておきましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金)

インターン生が正社員の勤務時間の4分の3以上働いている場合、社会保険への加入が必要になります。

  • 報酬から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされる

  • 企業側も同額を負担

※加入対象になるのは、主に長期インターンやフルタイムに近い就労形態です。

雇用保険

原則として、学生は雇用保険の対象外ですが、以下の場合は例外があります。

  • 1週間に20時間以上働く場合:雇用保険加入の可能性あり

  • 加入対象になると、報酬から雇用保険料が天引きされます

※学生であっても、実質的に「労働者」と判断されるケースは注意が必要です。

労災保険

インターンの内容によって、労災保険の適用の有無が異なります。

  • 体験中心のインターン:労災保険の対象外

  • 実質的な労働に近い内容:労災保険の対象

※労災保険料は企業が全額負担。報酬からの天引きはありません。

 

働く時間・内容によって保険の扱いが変わります。企業はインターン内容を明確にし、学生にも正確な説明を行うことが重要です。

外国人インターンシップの注意点

外国人採用に向けた第一歩として、外国人インターンシップの活用が注目されています。ただし、ビザ・税務・社会保険など、日本人とは異なる配慮が必要です。

外国人インターンシップの目的

外国人インターンシップは、学生の研修だけでなく、企業にとっても

  • 外国人採用の下地作り

  • 社内の国際対応力向上
    などを目的に導入されるケースが増えています。

ビザの種類と注意点

インターンシップの期間と報酬の有無により、必要なビザが異なります。

期間・報酬必要なビザ
90日以内・無報酬不要
90日超・無報酬文化活動ビザ(取得は困難)
報酬あり特定活動ビザ(申請は3月頃が目安)
源泉所得税の扱い

外国人インターンに給与を支払う場合、居住者/非居住者の判定が重要です。

  • 居住者(1年以上滞在など):日本人と同様に源泉徴収

  • 非居住者:原則20.42%の税率で源泉徴収

  • 租税条約により免税になる場合もあるため、国別に確認が必要

租税条約締結国一覧(国税庁)

通勤費・交通費の非課税枠

報酬が給与扱いであれば、通勤手当・交通費も日本人と同様に非課税限度額内であれば課税されません
居住者か非居住者かは問いません。

社会保険の加入

外国人でも、インターンが「労働」に該当し、給与が発生する場合は、日本人と同様に社会保険加入の対象になります。

ただし、二重加入を避けるため、母国と日本の社会保障協定の有無を確認しましょう。

社会保障協定(日本年金機構)

 

外国人インターンは、正しく制度設計すれば企業にとっても大きな成長の機会となります。ビザ・税務・社会保険への理解を深めて、スムーズな受け入れ体制を整えましょう。

インターンシップ制度を活用した外国人採用

外国人採用を検討する企業にとって、インターンシップ制度は有効な導入手段の一つです。
ここでは、「国内の留学生」と「国外の学生」それぞれの場合について整理します。

国内の留学生をインターンシップで受け入れる場合

対象となる主な留学生

  • 在留資格「留学」で、大学(短大除く)に在籍し、4年生で卒業単位の9割以上を取得している者
     →「週28時間を超えるインターンシップ」の特別な資格外活動許可が可能

  • 在留資格「特定活動」で就職活動中の卒業生

対象となる業務

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザ対象業務
     例:通訳・翻訳、国際業務、企画、営業など
     ※ホテル業務でも、外国人対応業務であれば可
     ※「特定技能」に該当する現業務は対象外

国外の学生をインターンシップで受け入れる場合

無給インターンシップ

  • 90日以内:在留資格は「短期滞在

  • 90日超:在留資格は「文化活動
     ※中長期・無報酬での活動は審査が厳しく、文化活動ビザ取得は難しいとされています

有給インターンシップ

  • 外国の大学に在籍していれば、1年以内の有給インターンが可能

  • 在留資格は「特定活動

対象となる業務

  • 国内の留学生と同様、「技人国」ビザがおりる業務に限られます

  • 学生の専攻との関連性も審査対象となり、不適切な受け入れは不許可の可能性あり

受け入れ企業の責任

近年、安価な労働力確保を目的とした制度の乱用が問題視されており、
入管では以下の点を厳しく審査しています。

  • 業務内容がビザに適合しているか

  • 学生の専攻内容との関連性

  • 企業側に受け入れ・指導体制が整っているか

 

外国人インターンの受け入れは、適切な制度理解と準備が成功のカギです。
継続的な採用につなげるためにも、事前の制度確認を徹底しましょう。

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