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以前は、短期滞在ビザで来日した日本で暮らしていないベトナム人にも、在日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書の発行を行われていましたが、2018年頃から、ベトナム大使館(領事館)での婚姻要件具備証明書発行ルールに変更があり、現在は短期滞在ビザでの滞在者には、婚姻要件具備証明書の発行は行われていません。
こちらでは、ベトナム在住のベトナム人婚約者との国際結婚手続きについて、まず、日本で婚姻手続きをした後、ベトナムで婚姻手続きをする場合の流れをご説明いたします。
1 <日本><ベトナム>
①国際結婚の手続きに必要な書類を確認する。
管轄の市町村役場や在日ベトナム大使館(領事館)で、事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。
法改正等により手続きが変わることもありますので、ベトナムの役所等にも事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
http://www.vnembassy-jp.org/ja
※ベトナム大使館のウェブサイトを開くと音楽が流れます。ご注意ください。
在ベトナム日本国大使館
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
2 <ベトナム>
①婚約者がベトナムの役所等で日本の婚姻手続きにおける必要な書類を取得します。
□出生証明書(ベトナム語:ベトナムの役所で発行)
□婚姻状況証明書(独身証明書)(ベトナム語:ベトナムの役所で発行)
□パスポート原本
②事前に日本から婚約者宛へ短期滞在ビザ(知人訪問ビザ等)の必要書類をベトナムへ郵送しておきます。婚約者が在ベトナム日本国大使館(領事館)へ必要書類を持参して、短期滞在ビザを申請し、ビザを発給してもらいます。
在ベトナム日本国大使館 ベトナム人のビザ申請手続
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sashoushinseinikansuruannai.html
3 <日本>
①婚約者がベトナムで取得した必要書類を持参して来日したら、日本の役所で婚姻手続きを行います。
主な必要書類は下記です。
(管轄の市町村役場で、事前に婚姻手続きに必要となる書類は確認しておきましょう)
【日本在住の日本人の方】
□本人確認書類(免許証でも可)
□戸籍謄本(本籍地と異なる市町村役場に婚姻届を提出する場合必要です)
【配偶者となるベトナム人の方】
□出生証明書(ベトナム語:ベトナムの役所で発行)
□出生証明書(日本語訳)
□婚姻状況証明書(独身証明書)(ベトナム語:ベトナムの役所で発行)
□婚姻状況証明書(独身証明書)(日本語訳)
□パスポート原本
□パスポートのコピー
□パスポートの日本語訳
□申述書
※婚約者が短期滞在ビザで入国した場合、在日ベトナム大使館(領事館)では、婚姻要件具備証明書が発行されないため、婚姻要件具備証明書に代わり、申述書を提出します。申述書とは、婚姻要件具備証明書もしくはそれに代わる婚姻要件を満たしていることを証明する書類が在日公館(大使館・領事館)から得ることが出来ない場合に、その具体的な理由と本国においては婚姻要件を具備している旨を本人が書いて宣誓したものです。所定の書式に必要事項を記入するもの、日本人婚約者が代筆で作成するもの、ベトナム人婚約者本人が作成したものに和文訳を添付したものなど提出する市区町村役所によってその書式はそれぞれ異なります。
②婚姻届等の必要書類を管轄の市町村役場に提出し、「婚姻受理証明書」を受領します。
※婚姻届提出時に戸籍に反映される日数を役所で確認しましょう
③在日ベトナム大使館に行き、下記書類を翻訳・公証してもらいます。翻訳・公証された書類をベトナム人配偶者に郵送します。
□日本人のパスポートのコピー
□婚姻受理証明書(日本の役所で発行)
□日本人の戸籍謄本(婚姻手続き後、婚姻事実が戸籍に反映されたもの)
4 <ベトナム>
①ベトナム人配偶者が日本人配偶者の書類を管轄の役所に持参し、婚姻手続きをします。
②必要書類を管轄の市町村役場に提出し、「婚姻受理証明書」を受領します。
③受領したベトナムの「婚姻受理証明書」を日本人配偶者へ郵送します。
5 <日本>
①在日ベトナム大使館に行き、ベトナムの「婚姻受理証明書」をベトナムでの結婚証明として「婚姻受理報告証明書」を発行してもらいます。
②ベトナム人配偶者の在留資格手続きに必要な書類(婚姻受理証明書・婚姻受理報告証明書等)を管轄の入国管理局に提出します。
※在留資格が交付されるまでに、平均して1ヶ月~3ヶ月ほどの期間が必要です。
③入国管理局で受領した「在留資格認定証明書」をベトナム人配偶者へ郵送します。
6 <ベトナム>
ベトナム人配偶者が「在留資格認定証明書」を在ベトナム日本国大使館に持参し、配偶者ビザを申請し、ビザが発給されると、ベトナム人配偶者が来日したときに在留カードが発行され、日本で日本人配偶者と一緒に生活することができるようになります。
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