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建設業の会社で外国人を雇用する場合に該当する主な在留資格についてご説明します。
今回ご紹介する在留資格は主に2つです。
1つ目は「技術・人文知識・国際業務」、2つ目は「特定技能1号」です。
まず、「技術・人文知識・国際業務」についてですが、これは基本的にホワイトカラー業務、つまり事務職や管理職などが対象の在留資格です。
建設業で言うと、末端の作業員などの現場作業はこの資格では認められていません。
しかし、総務部門や現場監督、現場管理の立場であれば、この在留資格で働くことが可能です。
次に「特定技能1号」についてです。
こちらは最近非常に多くなっている在留資格で、建設業の末端作業員などの現場作業にも対応しています。
ただし、特定技能で外国人を雇う場合は、企業側にも要件があります。
具体的には、
・建設業の許可を取得していること
・キャリアアップシステムに登録していること(海外から呼び寄せる場合は日本到着後の登録が必要です)
・特定技能受入れ団体(いわゆる「ジャック」)に加入していること
これらの条件を満たす必要があります。
加入にかかる費用も他の業種よりやや高くなる傾向があります。
さらに、特定技能の外国人を雇う際には、入国管理局からの許可を得る前に「受入れ計画」を国土交通省に申請し、認定を受ける必要があります。
この審査には時間がかかることが多いため、十分な準備と注意が必要です。
以上のことから、建設業で外国人を雇用する際は、どの在留資格が該当するか、企業側の準備や手続きも含めてよく検討することをおすすめします。
近年、建設業界でも外国人労働者の活躍が増えています。しかし、外国人を雇用する際には、適切な在留資格を理解し、正しい手続きを行うことが重要です。今回は、建設業で主に該当する在留資格についてご説明します。
1.技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、主にホワイトカラー業務に適用されます。建設業においては、現場の作業員などの直接的な労働は対象外です。例えば、総務部門での事務作業や現場監督、管理職としての役割を担う方がこの資格で働くことが可能です。
2.特定技能1号
特定技能1号は、比較的新しい在留資格で、建設業の現場作業員など末端の労働にも対応しています。こちらの資格で外国人を雇用する場合、企業には以下の条件があります。
・建設業の許可を取得していること
・キャリアアップシステムに登録していること(日本に入国後登録)
・特定技能受入れ団体(いわゆる「ジャック」)に加入していること
また、特定技能での受け入れには、国土交通省に「受入れ計画」を申請し、認定を受ける必要があります。この審査には時間がかかるため、計画的な準備が求められます。
建設業で外国人を雇用する際は、業務内容に応じて適切な在留資格を選ぶことが必要です。
特に特定技能の制度は複雑で手続きも多いため、専門家への相談をおすすめします。
行政書士法人アクティスでは、外国人雇用に関するご相談を承っております。
適切な手続きや許可申請をスムーズに進めるサポートをしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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