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日本語能力要件

帰化申請では、日本語能力も求められます。

難しい専門用語まで覚える必要はありませんが、普通の会話において不自由なく意思疎通ができ、一般的な日本語の文章の読み書きができる必要があります。

どのくらい日本語ができればいいのかという明確な基準はありませんが、日本語能力検定3級くらいの能力があれば、問題はないと思います。

 

日本語の読み書き

日本語能力については、日本語のテストがある場合があります。外国人全てに課されるというわけではありません。

申請や相談、面接の段階で、審査官との会話の中で、ちょっと「日本語能力が足りない」と審査官に判断された場合に、筆記試験を課されるといった流れになります。

留学生として来日し、学校を卒業して日本企業に就職した方は、日本語能力は全く問題がないと思われます。日本人の配偶者で来日したばかりの人や、同国人とばかり交流している人は、日本語能力がネックになる場合が多いようです。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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