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一般的に、配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれていますが、正式な在留資格名を「日本人の配偶者等」と言います。この在留資格の最大のメリットは、活動について制限がないことです。他の在留資格では認められていない単純労働を行うことができます。
この在留資格は、以下のケースが該当します。
「配偶者」とは、婚姻していることが必要です。単にお付き合いしている関係や内縁関係では配偶者ビザは取得できません。
たとえ法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実態を伴っていなければ日本人の配偶者としての活動を行うものと認められず、日本人の配偶者等ビザは取得できません。
特別養子とは、家庭裁判所の審判によって、養子となる子供の実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。この制度によって、特別養子となった子供は、この在留資格に該当します。
日本人の方と外国人の方の間に授かった子供のことです。実子のほか、嫡出子も含まれます。出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。
なお、本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
また、日本で出生したことが要件とされていないので、外国で出生した者も含まれます。
これらの申請を行うにあたり数多くの書類を作成する必要があり「出会いのきっかけ」や「交際歴」など踏み込んだ質問なども出てきます。スムーズに手続きを行うために専門家に相談することをオススメします。
日本人と結婚した外国人は「日本人配偶者等」という在留資格を取得でき日本で生活することができます。ここでいう「等」とはその子で外国籍である子息を指し同様の資格を取得することができます。
「日本人の配偶者等」のメリット以下のとおりです。
①活動に制限がない
他の在留資格はパートやアルバイトは制限されており、また転職する際に他の在留資格に変更を行う必要があります。しかし「日本人の配偶者等」の資格は制限を受けず労働や転職を自由に行えるメリットがあります。
②永住者への在留資格変更の要件が緩和
「日本人の配偶者等」の在留資格は期間が3年の場合(1年は不可)結婚後3年経過していれば日本での滞在期間が1年以上であれば在留資格を「永住者」へ変更できます。(他の資格の場合、滞在10年以上)
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