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在留資格を変更したい

ビザの変更

在留資格変更許可申請

1.ビザ変更

 在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。例えば、「留学」で滞在する外国人が卒業後に日本企業に就職したような場合、就労可能な「人文知識・国際業務」へと変更するような場合が該当します。

2.変更する時期

 在留資格変更許可を申請する時期については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。

 例えば、「技術」で「3年」の在留資格を持つ者が、在留資格の取得後4ヶ月目で退職したケースなどが考えられます。例え、残り2年10ヶ月ほど「技術」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。これを怠り、「技術」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年8ヶ月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、次回の変更申請が不許可となったり、その他の問題が生じることもあるので注意しなければなりません

3.変更の要件

 在留期間更新手続きと同様に、在留資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるものではありません。入管法第20条第3項によれば、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもありえます。申請は本人または代理人が最寄の地方入国管理局、支局、出張所などに提出することができ、在留資格変更許可の入国管理局の手数料は4000円となっています。

 

ご依頼例

1. 留学生を採用したので、就労ビザへと変更したい

  留学生を採用した場合には、卒業した大学等の専攻学科などから「人文知識・国際業務」または「技術」などのビザへと変更することになります。この際に不許可となる最多の理由は、就労内容と専攻学科の不一致となっているため、採用後の職務内容などには注意をしてください。また、不許可となった場合には解雇の問題も生じることがあるため、応募者とよく話合うことも必要です。

2. 短期ビザで来日中の外国人を採用したので、就労ビザに変更したい

  外国籍の方を対象に採用活動を続ける際に、このようなケースが時々見受けられます。短期ビザから他のビザへの変更は原則としてできませんので、海外から人を招へいする際の在留資格認定証証明書の交付申請を行い、短期ビザの期間中に許可が下りた場合には例外的な扱いとして国内で変更をすることになります。ただし、このような申請は例外的なケースもあるため、行政書士などの専門家にご相談ください。

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代表者 多伊良 壮平
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  • 司法書士

  • 行政書士

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