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日本でフィリピン人の方と結婚するためには、フィリピン人配偶者が日本国内に滞在していることが必要です。フィリピンは査証免除国ではないので、観光目的でも来日するために査証(ビザ)を取得する必要があります。よって、先に日本で手続きする場合、下記のケースが多いようです。
・ 就労ビザを取得し、日本で働いているフィリピン人と結婚する
・ 留学ビザで大学や専門学校に通っているフィリピン人と結婚する
・ その他の正規のビザで日本に滞在しているフィリピン人と結婚する
・ 以前日本人と結婚して離婚したフィリピン人と再婚する
こちらでは、フィリピン在住のフィリピン人婚約者(初婚)との国際結婚手続きについて、まず、日本で婚姻手続きをした後、フィリピンで婚姻手続きをする場合の流れをご説明いたします。
1 <日本><フィリピン>
①国際結婚の手続きに必要な書類を確認する。
管轄の市町村役場や在日フィリピン大使館(領事館)で、事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。
法改正等により手続きが変わることもありますので、フィリピンの役所等にも事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。
初婚、離婚歴ある場合等で必要書類が異なりますので、ご注意ください。
駐日フィリピン共和国大使館
https://tokyo.philembassy.net/ja/
在フィリピン日本国大使館
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
2 <フィリピン>
①婚約者がフィリピンの役所(フィリピン統計局、外務省)で日本の婚姻手続きにおける必要な書類を取得します。
□出生証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)
□独身証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)
□パスポート原本
□追加書類(フィリピン人が未成年から25歳以下の場合)
・18歳から20歳以下・・・両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)
・21歳から25歳以下・・・両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
両親がフィリピンに居住している場合
両親の同意書や承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証が必要です。
公証された書類は、フィリピンの外務省で認証を受けます。
両親が日本で居住している場合
両親が在日フィリピン大使館(領事館)に来館して、同意書や承諾書を作成します。
両親が亡くなっている場合
フィリピン統計局が発行した死亡証明書を取得し、フィリピンの外務省で認証を受けます。
②事前に日本から婚約者宛へ短期滞在ビザ(知人訪問ビザ等)の必要書類をフィリピンへ郵送しておきます。婚約者が在フィリピン日本国大使館(領事館)へ必要書類を持参して、短期滞在ビザを申請し、ビザを発給してもらいます。
※現在フィリピン在住の場合、必要です。
在フィリピン日本国大使館 フィリピン人のビザ申請手続
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html
3 <日本>
①婚約者がフィリピンで取得した必要書類を持参して来日したら、在日フィリピン大使館(領事館)でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類は、駐日フィリピン共和国大使館ホームページをご確認ください。
駐日フィリピン共和国大使館 婚姻要件具備証明書 (LCCM)
【日本在住の日本人の方】
□本人確認書類原本(免許証でも可)
□戸籍謄本の原本・コピー(発行から3か月以内のもの)
□改正原戸籍+除籍謄本の原本・コピー(離婚歴・前配偶者と死別・分籍している場合)
□パスポート原本
□パスポートのコピー
【配偶者となるフィリピン人の方】
□出生証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)の原本・コピー
□独身証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)の原本・コピー
□パスポート原本
□パスポートのコピー
□追加書類(フィリピン人が未成年から25歳以下の場合)
・18歳から20歳以下・・・両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)
・21歳から25歳以下・・・両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
両親がフィリピンに居住している場合
両親の同意書や承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証が必要です。
公証された書類は、フィリピンの外務省で認証を受けます。
両親が日本で居住している場合
両親が在日フィリピン大使館(領事館)に来館して、同意書や承諾書を作成します。
両親が亡くなっている場合
フィリピン統計局が発行した死亡証明書を取得し、フィリピンの外務省で認証を受けます。
②在日フィリピン大使館(領事館)でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所で婚姻手続きを行います。
主な必要書類は下記です。
(管轄の市町村役場で、事前に婚姻手続きに必要となる書類は確認しておきましょう)
【日本在住の日本人の方】
□本人確認書類(免許証でも可)
□戸籍謄本(本籍地と異なる市町村役場に婚姻届を提出する場合必要です)
【配偶者となるフィリピン人の方】
□婚姻要件具備証明書(在日フィリピン大使館(領事館)で発行)
□婚姻要件具備証明書(日本語訳)
□出生証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)
□出生証明書(日本語訳)
□独身証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピンの外務省で認証を受けたもの)
□独身証明書(日本語訳)
□パスポート原本
□パスポートのコピー
□パスポートの日本語訳
③婚姻届等の必要書類を管轄の市町村役場に提出し、「婚姻届の記載事項証明書」を受領します。
※婚姻届提出時に戸籍に反映される日数を役所で確認しましょう
④在日フィリピン大使館(領事館)に行き、フィリピンの婚姻届を提出し、「婚姻証明書」を発行してもらいます。
必要書類は、駐日フィリピン共和国大使館ホームページをご確認ください。
駐日フィリピン共和国大使館 婚姻届(ROM)
【日本在住の日本人の方】【配偶者となるフィリピン人の方】
□パスポート原本
□パスポートのコピー
□婚姻届の記載事項証明書(日本の役所で発行)の原本・コピー
□日本人の戸籍謄本(婚姻手続き後、婚姻事実が戸籍に反映されたもの)の原本・コピー
⑤フィリピン人配偶者の在留資格手続きに必要な書類(婚姻証明書等)を管轄の入国管理局に提出します。
※在留資格が交付されるまでに、平均して1ヶ月~3ヶ月ほどの期間が必要です。
⑥入国管理局で受領した「在留資格認定証明書」をフィリピン人配偶者へ郵送します。
4 <フィリピン>
フィリピン人配偶者が「在留資格認定証明書」を在フィリピン日本国大使館に持参し、配偶者ビザを申請し、ビザが発給されると、フィリピン人配偶者が来日したときに在留カードが発行され、日本で日本人配偶者と一緒に生活することができるようになります。
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