福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
「技術・人文知識・国際業務」は、主に大学卒業者を対象としている資格であるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くためには、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。
しかしながら、「技術・人文知識・国際業務」の外国人採用を検討するにあたり、研修の一環で現場作業に従事させる場合、下記ガイドラインを満たせば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、実務研修期間に行う当該活動が認められることになります。
以下引用:
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(2021年3月改定) 別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」P1
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343664.pdf
1 実務研修の取扱
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには,当該在留資格に該当する活動,すなわち,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。
他方で,企業においては,採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ,当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば,飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務,工場のライン業務等)であっても,それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって,在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは,その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください