福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号

092-753-9641

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

お気軽にお問合せください

留学生・外国人を採用したい

日本にいる優秀な留学生、海外から優秀な人材を採用したい

留学生・外国人を採用したい

日本の労働人口は毎年減少しています

日本は超高齢化社会に突入しました。日本の平均年齢は47歳と世界第一位となっています。

2045年までは人口は減り続けるものの高齢者は増え続けることになり、社会保障費の負担と労働人口の減少が日本全体の問題となっています。

人手不足倒産も年々増え続け、2018年には400件を突破しました。今後も中小企業の人手不足倒産は増え続けていくと言われています。

これらの、人手不足を解決する手段として外国人を採用することが近年注目されています。外国人特有の問題としてビザの問題があります。

外国人を採用する企業はこのビザにもとづいた採用戦略立てる必要があります。採用戦略を誤ると、外国人を採用できないどころか、知らぬうちに犯罪を起こすことになります。

外国人を採用する際は正しい知識をもったコンサルタントに必ず相談しましょう。

外国人採用の流れ

採用戦略から勤務開始までの流れ

採用戦略の計画

その部署に人員が必要か。そこでの業務は何か。またその業務に該当する在留資格は何か。その在留資格に必要な要件は?といった採用戦略を立てます。この採用戦略を間違うと採油御活動が無意味になる恐れがあります。

書類選考・面接・採用決定

採用戦略に基づいた人材に対し求人活動を行います。弊社では独自の留学生ネットワークがありますので顧問先には留学生の紹介も可能です。採用戦略で定めた要件を満たした人材を採用します。

ビザの申請

外国人を採用する際に一番問題となるのがこの「ビザ」の問題です。外国人はビザが下りないと日本で働くことができません。その結果、今まで行った採用活動が無意味となります。もちろん求人活動費はもどってきません。このような事態に陥らないためにも正しい採用戦略を立てましょう。

ビザの交付(勤務開始)

外国人はビザ交付後初めて企業で働くことができます。

弊社では、採用戦略からビザの申請までワンストップで手続きを行うことができます。

外国人の在留資格は様々です。就労できる在留資格だけでも「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「教育」、「特定技能」、「特定活動」、「技能実習」など様々です。アルバイトで採用するのか正社員で採用するのか等も採用戦略を立てる上で非常に重要となります。

外国人の採用をお考えの方はお気軽にご相談ください。

 

留学生・外国人・高齢者を採用するときの注意点

海外で活躍している優秀なエンジニアや、経験豊富なベテラン人材を日本で採用したい──
グローバル化が進む中で、そんな企業も増えています。
しかし、採用の前に「在留資格(ビザ)」の要件をしっかり確認しておかないと、せっかくの人材を日本で働かせることができないこともあります。

今回は、外国人・留学生・高齢者を採用する際の注意点をわかりやすく解説します。

システムエンジニアを採用する場合

海外で働くシステムエンジニアを採用する場合、まず確認すべきなのが「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準を満たしているかです。

どんなにスキルが高くても、この基準を満たしていなければ日本で働けません。

  • 大学卒業者の場合
    専攻内容が職務内容と関連しているかをチェックします。成績証明書で履修科目を確認することが重要です。
     
  • 日本での留学経験者の場合
    シラバスなどをもとに、履修した内容と実際の業務がどのように関連しているかを説明できるようにします。
  • 専門学校卒業者の場合
    日本の専門学校であれば「学歴要件」を満たしますが、海外の専門学校卒業だけでは原則として要件を満たしません

つまり、優秀なエンジニア=ビザが取れるとは限りません。
採用時には、学歴・専攻・実務内容の関連性を慎重に確認しておくことが大切です。

高齢者を採用する場合

高齢であること自体が「就労ビザ」の不許可理由にはなりません。
ただし、入管では慎重に審査されるケースが多いのも事実です。

たとえば、

  • 社会保険加入を目的とした形式的な就労ではないか
  • 日本で暮らす家族と一緒に滞在するための申請ではないか

といった点を疑われることがあります。

そのため、実際に安定して事業が運営されているか継続的に雇用できる環境があるかを明確に示す必要があります。

まとめ

外国人や高齢者を採用する際は、「スキル」だけでなく「在留資格の要件」を確認することがポイントです。
採用後のトラブルを防ぐためにも、事前に専門家へ相談しながら慎重に進めましょう。

建設会社が外国人を採用するときの注意点

建設業界でも、外国人の採用を検討する企業が増えています。
ただし、建設業は「現場作業(現業性)」が強いため、従事させる業務内容に合った在留資格を選ぶことが非常に重要です。

今回は、建設会社が外国人を採用する際に知っておくべき在留資格の種類と注意点を紹介します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格は、建築や土木などの専門知識を活かして法人営業や技術開発などを行う業務が対象です。
取得には「関連する学歴」または「10年以上の実務経験」が必要です。

以前は、現場で指導・監督を行う職長クラスの業務にも認められることがありましたが、最近では現場作業中心の業務は対象外となる傾向にあります。

許可事例の例

  • 日本の大学で建築工学を学び、建設技術の研究や建設事情の調査を行う。
  • 大学院で社会基盤工学を修了し、構造設計や研究開発に従事する。
  • 日本の専門学校(建築室内設計科)を卒業し、建築積算業務に携わる。
在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)」〈特定活動告示46号〉

この在留資格は、建設現場で外国人従業員への指導・通訳を行うような業務が対象です。
具体的には、日本人からの指示を受けて、技能実習生などに外国語で作業内容を伝える役割を担います。

対象となるのは、日本の大学で建築を学んだ人材などで、学んだ知識を現場で活かせることが条件です。
また、高い日本語能力が求められるため、入管では慎重に審査されます。

在留資格「特定技能1号」

この資格は、即戦力として現場で作業を行う人材が対象です。
指導者のもとで、仮設建築物の組立・解体、掘削、地業、躯体工事などを行います。

詳しくは、法務省が公開している「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で確認できます。
法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF

在留資格「特定技能2号」

こちらは、複数の作業員を指導・監督するリーダー的立場の人材が対象です。
仮設建築物の組立や解体、土木工事の工程管理などを行う、高度な技能者向けの資格です。

在留資格「技能実習」

技能実習は、建築や土木の現場作業を通じて技術を学ぶ外国人のための制度です。
木造建築・ビル工事・道路・橋梁・ダムなどの現場で、足場組立や解体、掘削・基礎工事などの実習を行います。

まとめ

建設業の外国人採用では、「どんな仕事をしてもらうか」によって取得できる在留資格が異なります。
現場作業を中心にするのか、技術的・管理的な職種にするのかを明確にし、正しい在留資格を申請することが大切です。

建設会社で外国人を採用する際に必要な在留資格とは?

近年、建設業界でも外国人の活躍が増えています。
人手不足の中で外国人の採用を検討する企業も多いですが、業務内容によって申請できる在留資格が異なるため、注意が必要です。

今回は、建設業で主に該当する2つの在留資格――
技術・人文知識・国際業務」と「特定技能1――についてわかりやすく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格は、ホワイトカラー業務(事務職・管理職など)に適用されるものです。
建設業の場合、現場での作業員としての仕事は対象外となりますが、以下のような業務なら認められます。

  • 総務・経理などの事務業務
  • 現場監督や工程管理などの管理業務

つまり、現場作業ではなく、知識や管理能力を活かす職種がこの資格の対象です。

「特定技能1号」

こちらは、現場作業を行う人材にも対応した比較的新しい在留資格です。
建設業で外国人を作業員として雇う場合、この資格を利用するケースが多くなっています。

ただし、企業側にもいくつかの要件があります。

主な企業側の条件

  • 建設業の許可を取得していること
  • 「建設キャリアアップシステム(CCUS)」に登録していること
     (海外から呼ぶ場合は、日本到着後に登録)
  • 特定技能受入れ団体(いわゆる「ジャック」)に加入していること

これらの条件を満たしていないと、特定技能での雇用は認められません。
また、この制度に関する加入費用は、他の業種よりもやや高めになる傾向があります。

さらに、特定技能の外国人を採用する際には、国土交通省に「受入れ計画」を提出し、認定を受ける必要があります。
この審査には時間がかかることが多いため、早めの準備が重要です。

まとめ

建設業で外国人を採用する場合は、業務内容に合った在留資格を選ぶことがポイントです。
現場での作業か、管理・事務職かによって該当する資格が異なります。

特に「特定技能1号」は制度が複雑で手続きも多いため、専門家への相談をおすすめします。

こちらもご参考ください

お問合せ・無料相談申込フォーム

お問合せ・無料相談の申込は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:福岡市中央区)

(例:中国、ベトナムなど)

(例:永住申請をしたい、帰化をしたい、国際結婚をしたい)

ご入力いただいたお客様の個人情報は、お客さまのご要望やお問い合わせに対応させていただく目的で、ご連絡・ご案内のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いに関しましては、プライバシーポリシーをご参照ください。

プライバシーポリシーはこちら

電話でのご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-753-9641

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

WeChat ID: officeflat  WeChatでの相談も受け付けております。

LINEでのご相談はこちら

LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

LINE ID:@czh4447h

受付時間:24時間受付中

このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

Wechatでのご相談はこちら

Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

Wechat ID:officeflat

受付時間:24時間受付中

~お問い合わせ~

お問合せはお気軽に

092-753-9641

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

ビザ手続きから日本での生活サポートまでお任せください!!

ご連絡先はこちら

行政書士法人アクティス
(旧:行政書士事務所オフィスフラット)

092-753-9641

住所

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号4F

福岡自己破産相談サポート

福岡家族信託相談サポート

福岡ビザ取得サポート

鹿児島ビザ申請サポート

熊本ビザ申請サポート

ACTIS GROUP